○珠洲市消防団員の定員、任免、報酬及び服務等に関する条例
令和3年9月30日
条例第20号
(通則)
第1条 珠洲市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬及び服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定員は、270人とする。
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 次号に該当する団員以外のすべての団員
(2) 機能別団員 市長が定める特定の消防業務に従事する団員
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 心身ともに健康な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、団員を降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その身分を失う。
(1) 第4条第1号に掲げる要件に該当しなくなった場合
(2) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当する場合
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。ただし、団員が年の中途において任命された場合はその月から、年の中途において退職し、又は死亡した場合は、その月までの分に対して、それぞれ月割りにより算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
3 団員が災害、警戒、行方不明者の捜索又は訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が災害、警戒又は訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用して、一般職の職員の例により支給する。
(家族慰労金)
第15条 団員には、家族慰労金を支給する。
2 前項の規定により支給する家族慰労金の額及び支給方法は、別に定める。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)に基づき支給する。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)に基づき支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(年額報酬の支給)
2 施行日から令和4年3月31日までの第13条第2項に規定する年額報酬については、月割りにより算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
別表第1
職名 | 年額報酬 |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 70,000円 |
分団長 | 65,000円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
機能別団員 | 10,000円 |
別表第2
区分 | 出動報酬 |
災害、警戒、捜索の場合 4時間以上 | 8,000円 |
災害、警戒、捜索の場合 4時間未満 | 4,000円 |
訓練の場合 4時間以上 | 5,000円 |
訓練の場合 4時間未満 | 3,000円 |