○投票所の投票管理者等の報酬額の特例に関する規則

令和3年12月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例別表に定める投票所の投票管理者(期日前投票所の投票管理者を含む。以下同じ。)、及び投票所の投票立会人(期日前投票所の投票立会人を含む。以下同じ。)の報酬額及びその支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投票所の投票管理者の報酬額の特例)

第2条 投票所の投票管理者が、投票時間の一部のみ従事した場合は、条例別表に定める投票所の投票管理者の報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票管理者として従事した時間数を乗じて得た額を支給する。

2 珠洲市職員定数条例(昭和37年珠洲市条例第9号)に定められた職員(以下「職員」という。)が投票所の投票管理者として、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第2条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)内に従事した場合は、報酬は支給しないものとする。ただし、正規の勤務時間を超えて従事した場合は、条例別表に定める投票所の投票管理者の報酬額を投票時間で除して得た額に、正規の勤務時間を超えて従事した時間数を乗じて得た額を支給する。

3 職員が投票所の投票管理者として、勤務時間等条例第3条の規定により割り振られた週休日又は第9条に規定する休日(以下「週休日等」という。)に従事した場合は、条例別表に定める報酬額を支給する。

(投票所の投票立会人の報酬額の特例)

第3条 投票所の投票立会人が、投票時間の一部のみ従事した場合は、条例別表に定める投票所の投票立会人の報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が投票所の投票立会人として、正規の勤務時間内に従事した場合は、報酬は支給しないものとする。ただし、正規の勤務時間を超えて当該投票立会人として従事した場合は、条例別表に定める投票所の投票立会人の報酬額を投票時間で除して得た額に、正規の勤務時間を超えて従事した時間数を乗じて得た額を支給する。

3 職員が投票所の投票立会人として、週休日等に従事した場合は、条例別表に定める報酬額を支給する。

(端数の処理)

第4条 第2条第1項及び第2項ただし書並びに前条第1項及び第2項ただし書の規定において、投票所の投票管理者又は投票所の投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てるものとする。

2 第2条第1項及び第2項ただし書並びに前条第1項及び第2項ただし書の規定において、算出する当該報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

投票所の投票管理者等の報酬額の特例に関する規則

令和3年12月16日 規則第37号

(令和4年1月1日施行)