○珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例

令和4年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を協議するため、珠洲市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 司法、医療、福祉等の分野における地域連携による権利擁護に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例

令和4年9月30日 条例第30号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月30日 条例第30号