○珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例施行規則

令和4年9月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例(令和4年珠洲市条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 珠洲市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 法律に関わる専門職

(2) 福祉に関わる専門職

(3) 市民代表

(4) 珠洲市福祉事務所長

(5) その他市長が認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織及び職務)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選任し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて説明若しくは意見を聴き、又はその者に資料の提出を求めることができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 非常事態等やむを得ない理由により、委員が一同に出席できない場合は、書面又はオンラインにより会議することができる。

(守秘義務)

第5条 委員及び前条第2項の規定により会議に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例施行規則

令和4年9月22日 規則第30号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月22日 規則第30号