○珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例施行規則
令和4年9月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市成年後見制度利用促進協議会条例(令和4年珠洲市条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 珠洲市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 法律に関わる専門職
(2) 福祉に関わる専門職
(3) 市民代表
(4) 珠洲市福祉事務所長
(5) その他市長が認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織及び職務)
第3条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選任し、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて説明若しくは意見を聴き、又はその者に資料の提出を求めることができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 非常事態等やむを得ない理由により、委員が一同に出席できない場合は、書面又はオンラインにより会議することができる。
(守秘義務)
第5条 委員及び前条第2項の規定により会議に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。