○珠洲市個人情報保護法施行条例施行規則
令和4年12月13日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び珠洲市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義及び定義は、法、令及び条例の例による。
(1) 録音テープ若しくは録音ディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの聴取又追記型光ディスクに複写した物の交付
(2) ビデオテープ若しくはビデオディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴又は追記型光ディスクに複写した物の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は追記型光ディスクに複写したものの交付
(開示請求書)
第5条 法第77条第1項の規定による保有個人情報開示請求書は、様式第2号によるものとする。
(開示決定にかかる通知書)
第6条 法第82条第1項の規定による保有個人情報開示決定通知書は、様式第3号によるものとする。
(開示の実施方法等の申出書)
第7条 法第87条第3項の規定による保有個人情報の開示の実施方法等申出書は、様式第4号によるものとする。
(開示をしない旨の決定通知書)
第8条 法第82条第2項の規定による保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書は、様式第5号によるものとする。
(開示決定等の期限延長の通知書)
第9条 法第83条第2項の規定による保有個人情報開示決定等期限延長通知書は、様式第6号によるものとする。
(開示決定等期限特例延長の通知書)
第10条 法第84条の規定による保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書は、様式第7号によるものとする。
(他の実施機関への開示請求事案の移送書)
第11条 法第85条第1項の規定による他の実施機関への開示請求事案移送書は、様式第8号によるものとする。
(開示請求者への開示請求事案の移送通知書)
第12条 法第85条第1項の規定による開示請求者への開示請求事案移送通知書は、様式第9号によるものとする。
(第三者への意見照会書)
第13条 法第86条第1項の規定による第三者意見照会書は、様式第10号によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者意見照会書は、様式第11号によるものとする。
(開示決定等に関する意見書)
第14条 法86条の保有個人情報の開示決定等に関する意見書は、様式第12号によるものとする。
(開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書)
第15条 法第86条第3項の規定による開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書は、様式第13号によるものとする。
(訂正請求書)
第16条 法第91条第1項の規定による保有個人情報訂正請求書は、様式第14号によるものとする。
(訂正決定通知書)
第17条 法第93条第1項の規定による保有個人情報訂正決定通知書は、様式第15号によるものとする。
(訂正をしない旨の決定通知書)
第18条 法第93条第2項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書は、様式第16号によるものとする。
(訂正決定等期限延長の通知書)
第19条 法第94条第2項の規定による保有個人情報訂正決定等期限延長通知書は、様式第17号によるものとする。
(訂正決定等期限特例延長の通知書)
第20条 法第95条の規定による保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書は、様式第18号によるものとする。
(他の実施機関への訂正請求事案の移送書)
第21条 法第96条第1項の規定による他の実施機関への訂正請求事案移送書は、様式第19号によるものとする。
(訂正請求者への訂正請求事案の移送通知書)
第22条 法第96条第1項の規定による訂正請求者への訂正請求事案移送通知書は、様式第20号によるものとする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第23条 法第97条の規定による保有個人情報提供先への訂正決定通知書は、様式第21号によるものとする。
(利用停止請求書)
第24条 法第99条第1項の規定による保有個人情報利用停止請求書は、様式第22号によるものとする。
(利用停止決定通知書)
第25条 法第101条第1項の規定による保有個人情報利用停止決定通知書は、様式第23号によるものとする。
(利用停止をしない旨の決定通知書)
第26条 法第101条第2項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書は、様式第24号によるものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第27条 法第102条第2項の規定による保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書は、様式第25号によるものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第28条 法第103条の規定による保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書は、様式第26号によるものとする。
(委任状)
第29条 令第22条第3項の規定による個人情報に係る開示請求の委任状は、様式第27号によるものとする。
2 令第22条第3項の規定による特定個人情報に係る開示請求の委任状は、様式第28号によるものとする。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による個人情報に係る訂正請求の委任状は、様式第29号によるものとする。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による特定個人情報に係る訂正請求の委任状は、様式第30号によるものとする。
5 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による個人情報に係る利用停止請求の委任状は、様式第31号によるものとする。
6 令第29条において準用する令第22条第3項の規定による特定個人情報に係る利用停止請求の委任状は、様式第32号によるものとする。
(審査請求による諮問)
第30条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の開示決定等について審査請求があった場合の諮問書は、様式第33号によるものとする。
2 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の訂正決定等について審査請求があった場合の諮問書は、様式第34号によるものとする。
3 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の利用停止決定等について審査請求があった場合の諮問書は、様式第35号によるものとする。
4 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合の諮問書は、様式第36号によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第31条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の諮問をした旨の通知書は、様式第37号によるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する写しの交付にかかる送付に要する費用は、実際に要する郵送料とする。
3 令第28条第4項の規定する地方公共団体の定める納付方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 現金により納付する方法
4 条例第4条第2項に規定する費用については、当該行政文書の写しの交付を受ける前又は当該電磁的記録の開示が実施される前に納付しなければならない。
(施行状況の公表)
第33条 条例第6条の規定による施行の状況の公表は、珠洲市広告式条例(昭和29年珠洲市条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(珠洲市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 珠洲市個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行前においてなされた旧規則による請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証は、その有効期限が到来するまでの間、改正後の珠洲市印鑑条例施行規則、改正後の珠洲市税条例施行規則及び改正後の珠洲市個人情報保護法施行条例施行規則の本人確認書類として使用できるものとする。
別表(第32条第1項関係)
行政文書の種類 | 公開の実施方法 | 金額 |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | |
図面等の写しを業者に委託して作成したものの交付 | 当該委託の費用 | |
電磁的記録 | 追記型光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 | |
用紙に出力したものの交付(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
用紙に出力したものの交付(多色刷り) | 1枚につき50円 | |
その他開示の実施にあたり特別の費用が必要となる場合 | 当該処理に要する実費 |
(備考)
文書及び図画の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。