○珠洲市立珠洲焼資料館管理運営規則
令和5年3月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市立珠洲焼資料館設置条例(昭和63年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、珠洲市立珠洲焼資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 館長は、市長の命を受けて、資料館及びその他施設設備並びに珠洲焼等の資料(以下「資料」という。)の管理を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 館長は、所属職員に事務の分掌を命じ、又は資料館の設備及び資料の管理を分担させることができる。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
第5条 市長は、前2条の規定にかかわらず、資料館の資料等の整備、館内の整理等のため必要があると認めるときは、臨時に開館時間若しくは休館日を変更し、又は休館することができる。この場合において、館長は、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(入館料の減免)
第6条 条例第6条の規定により、入館料を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特殊教育諸学校の児童又は生徒が、教育課程に基づく教育活動として引率者とともに入館するとき。 入館料の全額
(2) その他市長が特別の理由により必要と認めたとき。 市長が相当と認める額
(入館の制限)
第7条 次の各号の一に該当する者は、資料館に入館することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 他人に危害を加え、又は施設設備等をき損するおそれがある物品を携帯する者
(5) 動物を伴う者(盲導犬、介助犬等を除く)
(6) 前5号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(使用の許可)
第8条 資料館を使用しようとする者は、当該使用日の20日前までに資料館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、許可に当たって条件を付けることができる。
(専門委員)
第9条 資料館に専門委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、資料館の行う事業の企画及び実施に協力する。
3 委員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料の使用)
第10条 資料は、原則として帯出利用させない。ただし、調査研究のため市長が特に必要と認めた場合はその限りでない。
2 資料の撮影又は模写をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈)
第11条 市は、一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
3 資料の寄贈について経費を要するときは、市長はその一部又は全部を負担することができる。
(資料の寄託)
第12条 資料を市に寄託しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 寄託に要する経費は、原則として市の負担とする。
3 寄託資料は、市所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。
4 寄託資料は、寄託者の請求又は市の都合により返却することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。