○珠洲市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和5年3月24日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 文化に関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。