○珠洲市中小企業振興基本条例

令和5年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第6条及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第7条に規定する本市の責務を定め、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関する基本的事項を定めることにより、地域経済の活性化及び持続的な発展を促進し、地域社会の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 法第2条第1項に規定する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 法第2条第5項に規定する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所その他市内において地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。

(4) 大企業 中小企業等以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本方針)

第3条 中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという認識のもと、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重するとともに、中小企業等、経済団体、大企業、市民、市及び関係団体が一体となって、国、県その他関係機関と連携を図り、市の産業の発展に資する施策を推進することを基本とする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本方針に基づき、次に掲げる事項を基本的施策として中小企業等の振興に努めるものとする。

(1) 中小企業等の経営の安定及び改善

(2) 中小企業等を担う人材の育成及び雇用の安定

(3) 創業の促進及び新たな事業活動の支援

(4) 地域資源を活かした創造的な産業の促進

(5) 企業立地の促進

(6) 中小企業等と大学との連携の推進

(7) 中小企業等に関する情報の収集及び提供

(8) 前各号に掲げるもののほか、前条の基本方針に資するために必要な施策

(中小企業等、経済団体、大企業、市民及び関係団体の努力等)

第5条 法第7条及び小規模企業振興基本法第8条の規定に準じ、中小企業等の振興に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

珠洲市中小企業振興基本条例

令和5年3月24日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年3月24日 条例第15号