○珠洲市生活環境保全事業分担金徴収条例

令和5年6月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が生活環境の保全を目的として行う家屋等の解体撤去工事(以下「工事」という。)に要する費用の一部を受益者から徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 分担金は、工事の施工により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、工事に要する費用の額から補助金の額を差し引いた額の範囲内において市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により徴収することとする。

2 前項の納入通知書は、納期限の10日前までに受益者に交付するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長が別に定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(延滞金及び滞納処分)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関する事項は、珠洲市税外収入金の督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関する条例(平成24年珠洲市条例第34号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市生活環境保全事業分担金徴収条例

令和5年6月22日 条例第22号

(令和5年6月22日施行)