○令和5年奥能登地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

令和5年12月15日

条例第30号

(目的)

第1条 令和5年奥能登地震による被災家屋等について、固定資産税の納税義務のある者に対する令和6年度以降に課する当該年度分の固定資産税につき免除及び特例について定めることにより、被災した納税義務者の生活再建を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公費解体申請」とは、令和5年地震に係る全壊家屋等の解体及び撤去に関する要綱(令和5年珠洲市告示第89―2号)第5条、令和5年地震に係る全壊家屋等の自費解体・撤去に要する費用の償還に関する要綱(令和5年珠洲市告示第89―3号)第7条、令和5年地震に係る半壊家屋等の解体及び撤去に関する要綱(令和5年珠洲市告示第111号)第5条又は令和5年地震に係る半壊家屋等の自費解体・撤去に要する費用の償還に関する要綱(令和5年珠洲市告示第112号)第7条に基づき受け付けた被災家屋の解体申請をいう。

(固定資産税の免除)

第3条 市長は、公費解体申請がなされた被災家屋で、当該年度の初日の属する年の1月1日に珠洲市税条例(昭和58年珠洲市条例第3号)第61条第2項により登記又は登録がされた家屋については、当該年度分の固定資産税について職権により免除する。この場合において、公費解体申請を令和5年12月28日までに受け付けたときは令和6年度以降に課する固定資産税について、令和6年1月4日から令和6年1月31日までに受け付けたときは令和7年度以降に課する固定資産税について適用する。

(被災住宅用地の申告の特例)

第4条 市長は、珠洲市税条例第82条の2第1項に規定する申告書について、公費解体申請又は被災家屋に関する市所有の客観的資料により申告があったものとみなし、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。

(免除及び特例の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により前2条の免除及び特例を受けたことを知ったとき、又は公費解体の申請の取り下げがあったときは、直ちにその者に係る免除及び特例を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの条例に基づきなされた固定資産税の免除及び第5条の規定は、条例の失効後もなおその効力を有する。

令和5年奥能登地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例

令和5年12月15日 条例第30号

(令和5年12月15日施行)