○珠洲市立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則
令和4年3月23日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の規定により文部科学大臣が定める指針(以下「指針」という。)に基づき、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う珠洲市立学校に勤務する法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する事項について定めることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(教育職員の業務の量の適切な管理)
第2条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月
(4) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置に関する事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。