○珠洲市令和6年能登半島地震復旧・復興本部の設置に関する条例
令和6年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 市長は、珠洲市が令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けたことから、市民の生活の再建及び安定並びに本市の復興に関する事業(以下「復旧・復興事業」という。)を迅速かつ計画的に実施するため、珠洲市令和6年能登半島地震復旧・復興本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(本部)
第2条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。
4 副本部長は、副市長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。
7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(内部組織)
第3条 本部に、規則で定めるところにより、内部組織を置くことができる。
(事務局)
第4条 復旧・復興事業に係る事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため、本部に事務局を置く。
2 事務局に局長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。
3 局長は、事務局の事務を掌理する。
(廃止)
第5条 市長は、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。