○田布施町の執務時間に関する規則

平成元年9月30日

規則第21号

1 町の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は、町の各機関が町の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年3月5日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

田布施町の執務時間に関する規則

平成元年9月30日 規則第21号

(平成5年3月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年9月30日 規則第21号
平成5年3月5日 規則第4号