○田布施町の執務時間に関する規則
平成元年9月30日
規則第21号
1 町の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、町の各機関が町の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○田布施町の執務時間に関する規則
平成元年9月30日
規則第21号
1 町の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、町の各機関が町の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。