○田布施町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく田布施町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、田布施町の条例であることを明記し、かつ、条例の番号及び公布の旨の前文並びに公布の年月日を記入して、町長が署名しなければならない。

2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、田布施町役場前掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 前各条に定めるもののほか、法令の規定により町又は町長若しくはその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第3項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第26号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

田布施町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第3号

(昭和44年12月20日施行)