○田布施町名誉町民条例

昭和36年6月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公共福祉の増進又は文化の興隆に功績があった者に対し、田布施町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もって町民の社会文化の興隆に対する意欲の昂揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町出身の者で、次の各号の一に該当する者に贈ることができる。

(1) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸の進展に功績があった者

(2) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく欽仰する者

2 特に必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の賞状をもって顕彰し、かつ、名誉町民章を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の広報に公報し、顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他前各号に定めるもののほか、特に町議会が議決したときは、町長は功績碑の建立、町公葬その他の特典又は待遇を与えることができる。

(表彰)

第6条 名誉町民の表彰は、祝祭の式典の際これを行う。

(委任)

第7条 この条例施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町名誉町民条例

昭和36年6月1日 条例第9号

(昭和36年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和36年6月1日 条例第9号