○田布施町選奨条例
昭和32年12月23日
条例第19号
(1) 町治の進展に尽瘁し特に功労が顕著なもの
(2) 産業、教育、文化、衛生、社会福祉事業、土木、消防、水防その他の公共事業に尽瘁し功労が顕著なもの
(3) 官公庁より選奨されたもの
(4) 前3号のほか、永年自治行政に在職中誠実にその職務に精励し、他の模範とするに足るもの
(5) その他選奨に値する事項が顕著なもの
(個人に関する調査事項)
第2条 前条に該当するものがあったときは、次の事項を調査しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 本籍、住所及び職業
(3) 履歴の概要
(4) 賞罰
(5) 性質素行
(6) 勤務年数及び勤務の状況
(7) 功労顕著又は他の模範として表彰するに足ると認める理由
(8) その他選奨上必要な事項
(団体に関する調査事項)
第3条 各種公益団体において、第1条に該当するものがあったときは、次の事項を調査しなければならない。
(1) 団体の名称及び所在地
(2) 設立年月日及び構成人員
(3) 団体の主なる事業
(4) 成績顕著と認める理由
(5) その他選奨上必要な事項
(選奨の方法)
第4条 選奨は、次の各号の一による。
(1) 選奨状並びに金品の授与
(2) 選奨状の授与
3 選奨を行ったときは、その功績を一般に公表してこれを選奨簿に登録する。
(選奨の取消し)
第5条 選奨を受けたものであって、その体面を損する行為があったときは、選奨を取り消すことがある。ただし、この場合既に授与した金品は、返還させない。
2 前項により選奨者の資格を失ったときは、本人又は当該団体に通知し、選奨簿から削除する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。