○田布施町特別報償金交付規則

昭和49年7月1日

規則第7号

(特別報償金の交付)

第1条 次の各号の一に該当するときは、別に定めるもののほか、この規則により特別報償金を交付することができる。

(1) 公共のため、私財を投じ福祉向上に貢献したとき。

(2) 町財政の充実のため、特別の措置を講ずる等努力し、その実績を挙げたとき。

(特別報償金の額)

第2条 前条の規定による特別報償金の額は、予算の範囲内にて、その都度町長が決定する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町特別報償金交付規則

昭和49年7月1日 規則第7号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第7号