○田布施町特別報償金交付規則
昭和49年7月1日
規則第7号
(特別報償金の交付)
第1条 次の各号の一に該当するときは、別に定めるもののほか、この規則により特別報償金を交付することができる。
(1) 公共のため、私財を投じ福祉向上に貢献したとき。
(2) 町財政の充実のため、特別の措置を講ずる等努力し、その実績を挙げたとき。
(特別報償金の額)
第2条 前条の規定による特別報償金の額は、予算の範囲内にて、その都度町長が決定する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年7月1日 規則第7号
(昭和49年7月1日施行)