○田布施町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月24日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、田布施町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(田布施町議会議員定数条例の廃止)

2 田布施町議会議員定数条例(昭和38年田布施町条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の田布施町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成20年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和2年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

田布施町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号
平成16年12月20日 条例第21号
平成20年6月26日 条例第19号
令和2年9月30日 条例第27号