○田布施町課設置条例
昭和34年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次のとおり課を設け、その分掌事務を定める。
(1) 総務課
ア 議会及び行政一般に関する事項
イ 行政機構及び行政手続の適正化に関する事項
ウ 職員に関する事項
エ 選挙に関する事項
オ 公有財産の管理に関する事項
カ 男女共同参画に関する事項
キ 他課の所管に属さない事項
(2) 企画財政課
ア 基本的行財政施策の総合調整に関する事項
イ 予算、財政計画その他の財務に関する事項
ウ 情報化及び電子計算組織に関する事項
エ 広報及び広聴に関する事項
オ 国際交流に関する事項
(3) 税務課
ア 町税に関する事項
イ 町税及びその他の収入金の収納対策に関する事項
(4) 経済課
ア 農業、林業及び畜産業に関する事項
イ 水産業及び漁港に関する事項
ウ 商業、工業及び労政に関する事項
エ 地域振興及び観光に関する事項
(5) 建設課
ア 工事の入札及び検査に関する事項
イ 道路及び河川に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 都市計画に関する事項
オ 公園に関する事項
カ 下水道に関する事項
(6) 健康保険課
ア 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険に関する事項(賦課徴収を含む。)
イ 国民年金に関する事項
ウ 保健に関する事項
エ 高齢者支援に関する事項
(7) 町民福祉課
ア 戸籍及び住民登録に関する事項
イ 社会福祉に関する事項
ウ 環境衛生、環境保全及び美しいまちづくりに関する事項
エ 廃棄物の処理に関する事項
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和34年7月31日までの期間内で町長の定める日から施行する。
附則(昭和35年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和35年5月1日から施行する。
附則(昭和39年12月20日条例第32号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和44年12月16日条例第20号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(田布施町隣保館運営等審議会条例の一部改正)
2 田布施町隣保館運営等審議会条例(昭和57年田布施町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月29日条例第20号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。