○田布施町課設置条例

昭和34年3月20日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次のとおり課を設け、その分掌事務を定める。

(1) 総務課

 議会及び行政一般に関する事項

 行政機構及び行政手続の適正化に関する事項

 職員に関する事項

 選挙に関する事項

 公有財産の管理に関する事項

 男女共同参画に関する事項

 他課の所管に属さない事項

(2) 企画財政課

 基本的行財政施策の総合調整に関する事項

 予算、財政計画その他の財務に関する事項

 情報化及び電子計算組織に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

 国際交流に関する事項

(3) 税務課

 町税に関する事項

 町税及びその他の収入金の収納対策に関する事項

(4) 経済課

 農業、林業及び畜産業に関する事項

 水産業及び漁港に関する事項

 商業、工業及び労政に関する事項

 地域振興及び観光に関する事項

(5) 建設課

 工事の入札及び検査に関する事項

 道路及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 都市計画に関する事項

 公園に関する事項

 下水道に関する事項

(6) 健康保険課

 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険に関する事項(賦課徴収を含む。)

 国民年金に関する事項

 保健に関する事項

 高齢者支援に関する事項

(7) 町民福祉課

 戸籍及び住民登録に関する事項

 社会福祉に関する事項

 環境衛生、環境保全及び美しいまちづくりに関する事項

 廃棄物の処理に関する事項

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和34年7月31日までの期間内で町長の定める日から施行する。

2 田布施町部課条例(昭和30年田布施町条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、前項の規定により第1条の規定の施行の日までは、旧条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(昭和35年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和39年12月20日条例第32号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第20号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(田布施町隣保館運営等審議会条例の一部改正)

2 田布施町隣保館運営等審議会条例(昭和57年田布施町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月29日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

田布施町課設置条例

昭和34年3月20日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和35年3月24日 条例第6号
昭和39年12月20日 条例第32号
昭和44年12月16日 条例第20号
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和54年10月1日 条例第26号
平成元年3月20日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第5号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第5号
平成21年6月29日 条例第20号
平成24年7月9日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第1号