○田布施町役場分室設置条例

平成12年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 町民に対する密接な連絡と役場事務の円滑な執行を図るため、分室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城南分室

大字宿井1066番地1

麻郷分室

大字麻郷1512番地1

麻里府分室

大字別府1610番地

(所掌事務)

第3条 分室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民との連絡、接渉、案内及び相談に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 戸籍(除籍)謄抄本、戸籍(除籍)記載事項証明及び戸籍届出受理証明の発行に関すること。

(4) 住民票(除籍)謄抄本、住民票記載事項証明書及び転出証明書(これに準ずる証明書を含む。)の発行に関すること。

(5) 各種年金現況届に関すること。

(6) その他、町長が分室で扱うことが適当と認めた業務

(職員)

第4条 分室の職員は、城南公民館、麻郷公民館及び麻里府公民館の職員をもって充てる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田布施町役場分室設置条例

平成12年3月24日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第10号
平成17年3月24日 条例第14号