○田布施町庁舎管理規則

昭和48年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政の効果的かつ能率的な運営を保障するため、庁舎の管理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の日常の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、本庁にあっては、総務課長、出先機関にあっては、当該出先機関の長をもって充てる。

3 管理責任者は、その職務を行うため、庁舎に出入する者に対し、必要な事項を指示することができる。

4 休日及び勤務を要しない日並びに勤務時間外における管理責任者の職務は、別に町長が定める者を除き、当直者がこれを代理する。ただし、管理責任者が自らその職務を行うことを妨げない。

5 管理責任者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員がその職務を行う。

6 本庁の各課長は、本庁における管理責任者の職務を補佐するものとする。

(管理責任者の職務)

第3条の2 管理責任者は、次に掲げる事項を総括する。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における清掃及び整とん並びに盗難予防に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の保全に関すること。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。

(2) 管理責任者が指定する区域に立ち入ること。

(3) 建物、立木、工作物、その他の設備を損傷し、又は汚損すること。

(4) 庁舎の正常化を害する旗、のぼり、プラカードその他これらに類するもの(以下「旗等」という。)の掲示をすること。

(5) けん騒にわたる行為、ねり歩き、すわり込みその他庁舎の静穏を害し、又は通行の妨害となる行為をすること。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、また押売りをすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理上支障があると認められる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(2) 商行為を目的とした文書、図面その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、はり札その他これらに類する物を掲示すること。

(4) 爆発物、銃砲刀剣類その他危険物を持ち込むこと。

(5) テント、なわ張り、杭その他これらに類する施設を設置すること。

2 管理責任者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は許可を受けた者が守るべき事項を指示することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(許可の申請及び許可書の交付)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎における行為許可を申し出て管理責任者の許可を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により庁舎における行為許可の申し出があった場合において、前条第1項の許可をしたときは、庁舎における行為許可を当該申請者に伝達しなければならない。この場合において、当該許可に係るものがはり紙等であるときは、許可の押印をもってこれに替えることができる。

(立入りの制限等)

第7条 管理責任者は、多数の者が陳情、参観その他の目的で庁舎に立ち入る場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置をとることができる。

2 管理責任者は、前項の場合において庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動その他庁舎の管理をみだす行動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立ち入りを禁止することができる。

(撤去命令等)

第8条 管理責任者は、次の各号の一に掲げる物がある場合において、庁舎の管理のため必要があるときは、直ちに所有者若しくは占有者又は当該各号に規定する行為をした者(以下「所有者等」という。)に対してその撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 第5条第1項第3号又は第5号の規定による許可を受けないで掲示され、又は設置されたもの

(2) 第5条第3項の規定により取り消されたもの

(3) 第4条第1号に規定する管理責任者が指定する場所以外の場所に放置された危険物

(4) 第4条第4号に違反して掲示された旗等

2 管理責任者は、所有者等が前項の命令に従わないとき、又はその者が判明しないときは、同項各号に掲げる物を自ら撤去し、又は庁舎外へ搬出することができる。

(退去命令)

第9条 管理責任者は、庁舎の管理のため必要があるときは、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎から直ちに退去することを命ずることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による会議室等の使用の許可を受けないで会議室等を使用した者

(2) 第5条第1項第1号第2号又は第4号の規定による許可を受けないで当該各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条第3項の規定により同条第1項第1号第2号又は第4号の規定による許可を取り消された者

(4) 第4条第1号第2号若しくは第3号又は第5号から第8号までに掲げる行為をした者

(5) 第7条の規定による命令に違反した者

(防火管理者)

第10条 庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

(防火管理者の責務)

第11条 防火管理者は、庁舎について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 消防計画の作成

(2) 当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理

(6) その他防火管理上必要な業務

(職員の協力業務)

第12条 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について協力しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

田布施町庁舎管理規則

昭和48年10月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)