○田布施町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和56年10月1日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
第3順位 税務課長
第4順位 経済課長
第5順位 建設課長
第6順位 健康保険課長
第7順位 町民福祉課長
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。