○田布施町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和56年10月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画財政課長

第3順位 税務課長

第4順位 経済課長

第5順位 建設課長

第6順位 健康保険課長

第7順位 町民福祉課長

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

田布施町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和56年10月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第10号
平成16年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第6号