○田布施町書類送達条例
昭和31年12月17日
条例第16号
(書類の送達)
第1条 書類は、名宛人の住所、居所、事務所、事業所又は業務所に送達する。
(送達の方法)
第2条 書類の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(公示送達)
第3条 書類の送達を受けるべき者がその住所、居所、事務所、事業所又は業務所において当該書類の受取を拒んだとき、又はその者の住所、居所、事務所、事業所又は業務所が不明であり、若しくは本邦内にないときにおいては、書類の要旨を公告する。
2 前項の規定により公告したときは、公告の初日から14日を経過したときは当該書類の送達があったものとみなす。
(公告の方法)
第4条 公告は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)の例により行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。