○田布施町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を提示し、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査しなければならない。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの(以下「免許証等」という。)の提示があったとき。
(2) 本町において印鑑の登録を受けているものが、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。
(印鑑登録の不受理)
第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又はそれらの一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) 非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表していないもの
(7) 前条の規定による照会に対し、規則で定める期限までに回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったとき。
(8) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑の登録をした場合には、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第2項に規定する回答書を持参した代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接に交付するものとする。
(登録証の引替交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、登録証の引替交付を申請することができる。
2 登録証の引替交付を受けようとするときは、印鑑登録証引替交付申請書に登録されている印鑑及び登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、登録証の引替交付の申請があったときは、免許証等による本人確認を行い、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に登録証の引替交付をするものとする。
4 第3条ただし書の規定は、登録証の引替交付について準用する。
(印鑑登録の廃止)
第10条 登録者又はその代理人は印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に登録されている印鑑を押印し、登録証を添えて、町長に届出なければならない。
2 登録者又はその代理人は登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届出なければならない。
3 登録者又はその代理人は登録証を亡失したときは、印鑑登録廃止届に登録されている印鑑を押印し、町長に届出なければならない。
(登録事項の変更)
第11条 登録者又はその代理人は、登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは、職権で住民基本台帳により、当該登録事項について印鑑票を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、審査したうえ、当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(3) 登録者が町外に転出したとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
2 町長は、前項第5号に該当する場合においては、印鑑票抹消の事実について当該抹消された者に対して通知しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第13条 町長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。
2 前項の証明は、電子計算機からの出力又は複写機により作成した証明書を交付することにより行う。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。
2 前条の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)の交付を受けている登録者は、当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する機器で、印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。
(2) 登録証を提示しないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、特別な理由のある場合のほか、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(田布施町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田布施町行政手続条例(平成9年田布施町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 田布施町印鑑条例(昭和35年田布施町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和50年12月27日まではこの条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第15号で平成9年6月25日から施行)
附則(平成9年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日条例第13号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成30年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第27号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。