○田布施町防災会議条例
昭和38年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、田布施町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 田布施町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人
(2) 山口県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 4人
(3) 山口県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 8人以内
(5) 教育長
(6) 光地区消防組合消防本部消防長
(7) 田布施町消防団長
(8) 田布施・平生水道企業団水道課長
(9) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 6人以内
(10) 自主防災組織を構成する者及び防災上町長が特に必要と認める職にある者 5人以内
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山口県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の内から町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年8月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。