○田布施町選挙管理委員会運営規程

昭和37年4月1日

選管告示第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、田布施町選挙管理委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の方法)

第2条 田布施町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の告示は、町役場の前に掲示して行うものとする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(委員長の職務代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

3 委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(委員及び補充員)

第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第3章 委員会

(委員会の招集)

第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。

(欠席届)

第8条 委員は、委員会に出席できない理由が生じたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議)

第9条 委員会の会議は、公開しない。

(会議録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第11条 委員会に、委員会の権限に属する事務を処理するための事務局を設置する。

(職員)

第12条 事務局に、書記、事務嘱託その他必要な職員を置く。

(職制)

第13条 事務局に、事務局長及び選挙係長を置く。

2 前項に掲げるもののほか必要があるときは、事務局次長を置くことができる。

3 事務局長、事務局次長及び選挙係長は、書記のうちから委員会が命ずる。

(職務)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

3 選挙係長は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

4 書記及び事務嘱託は、上司の指揮を受け事務に従事する。

(代理及び代決)

第15条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、選挙係長が事務局長の職務を代理する。

2 事務局長が不在のときは、選挙係長が事務局長の事務を代決する。

(職員の服務)

第16条 職員の服務については、法令に定めのあるもののほか、町長が任命する一般職に属する職員の例による。

(事務処理)

第17条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、町長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。

第5章 公印

(公印の種類、刻字等)

第18条 公印の種類、刻字及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第19条 公印は、鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に管守しなければならない。

(印影印刷による押印)

第20条 公印の押印を要する文書について、委員会が印影の印刷により、公印の押印を代えることが適当と認めるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷すべき文書の規格等により、別表に定めた形状、寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書については、その保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子計算機による押印)

第21条 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、委員会が特に必要があると認めるときは、公印の押印は、電子データ記憶装置に記録した公印の印影を打ち出すことによりこれに代えることができる。

2 前項の場合において、委員会は、公印の偽造その他不正な使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

2 田布施町選挙管理委員会規程(昭和33年田布施町選管告示第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行前に、旧規程の規定によってなされた行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和40年6月3日選管告示第4号)

この規程は、昭和40年6月3日から施行する。

(昭和41年9月30日選管告示第7号)

この規程は、昭和41年9月30日から施行する。

(昭和44年9月10日選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年2月19日選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年6月1日選管告示第3号)

この告示は、令和6年7月19日から施行する。

別表(第18条関係)

種類

刻字

寸法(ミリメートル平方)

委員会印

田布施町選挙管理委員会之印

20

委員長印

田布施町選挙管理委員会委員長之印

20

事務局長印

事務局長之印

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田布施町選挙管理委員会運営規程

昭和37年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和40年6月3日 選挙管理委員会告示第4号
昭和41年9月30日 選挙管理委員会告示第7号
昭和44年9月10日 選挙管理委員会告示第10号
昭和45年2月19日 選挙管理委員会告示第7号
令和6年6月1日 選挙管理委員会告示第3号