○田布施町選挙執行規程

昭和49年10月4日

選管告示第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条)

第3章 選挙運動

第1節 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条―第7条)

第2節 削除

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第10条の2―第10条の4)

第3節 標旗及び腕章(第11条―第13条)

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧(第14条―第16条)

第2節 実費弁償及び報酬の額(第17条)

附則

第1章 総則

(用語の定義)

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 町委員会 町選挙管理委員会をいう。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町議会議員及び町長の選挙について適用する。

(告示の場所)

第3条 法令及びこの規程の定めるところにより町委員会が告示する場所は、町役場の前の掲示板とする。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第4条 町議会議員及び町長選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。

第3章 選挙運動

第1節 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車、拡声機及び船舶にする表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機及び船舶にする表示は町委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第6条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第7条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、町委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

第2節 削除

第8条から第10条まで 削除

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(立札及び看板の類にする証票)

第10条の2 令第110条の5第4項の町委員会が交付する証票は、様式第2号の2による。

2 証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第10条の3 令第110条の5第5項による申請は、町議会議員又は町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町議会議員又は町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第2号の3の証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第2号の4の証票交付申請書によらなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者に証票を交付する。

3 第7条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

(ビラ証紙等)

第10条の4 法第142条第7項に規定する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第2号の5による。

2 前項のビラ証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付申請書(様式第2号の6)に、選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラが2種類ある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、町委員会に提出しなければならない。

3 町委員会は、前項のビラ証紙交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者にビラ証紙を交付する。

第3節 標旗及び腕章

(標旗)

第11条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、町委員会が交付する標旗は、様式第3号による。

(腕章)

第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第4号によるものとし、当該腕章は、町委員会が交付する。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第13条 第6条(表示板の交付)及び第7条(表示板の再交付)の規定は、当該標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第1節 報告書の閲覧

(閲覧の場所)

第14条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、町委員会が指定する場所でしなければならず、当該場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧上の遵守事項)

第15条 報告書の閲覧をする者は、報告書に破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第16条 町委員会は、前2条の規定に違反する者に対して、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第17条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等運賃等)の額

 車 賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1日につき15,000円

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年4月16日選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年11月27日選管告示第38号)

この規程は、昭和50年11月27日から施行する。

(昭和53年9月8日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年5月16日選管告示第2号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和59年3月31日選管告示第8号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年4月1日選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年3月4日選管告示第53号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年9月1日選管告示第24号)

この規程は、令和4年9月1日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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田布施町選挙執行規程

昭和49年10月4日 選挙管理委員会告示第17号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年10月4日 選挙管理委員会告示第17号
昭和50年4月16日 選挙管理委員会告示第16号
昭和50年11月27日 選挙管理委員会告示第38号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第5号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第2号
昭和59年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
昭和62年3月20日 選挙管理委員会告示第6号
平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第18号
平成22年3月4日 選挙管理委員会告示第53号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第24号