○農業委員会委員選挙における投票記載所の氏名等の掲示に関する規程

昭和36年3月19日

選管告示第14号

1 田布施町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に候補者の氏名(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合は、当該認定に係る通称。以下同じ。)及び党派別の掲示をするものとする。

2 委員会は、選挙(町の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われるものに限る。)の期日の告示があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間、委員会の委員長が不在者投票管理者として管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、候補者の氏名及び党派別の掲示をするものとする。

3 第1項の掲示の掲載の順序は、委員会が開票区ごとに、当該選挙の告示があった日において立候補者の届出をすべき時間が経過した後に行うくじで定める順序による。ただし、当該くじを行った後、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第5項の規定による届出があった場合(当該届出のあった候補者の全員が候補者でなくなったときを除く。)は、当該届出に係る同項の期間が経過した後、委員会が開票区ごとに改めて行うくじで定める順序による。

4 第2項の掲示の掲載の順序は、前項本文のくじで定める順序による。この場合において、当該くじを行った後、農業委員会等に関する法律第11条において準用する公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があったときは、当該届出のあった候補者の氏名及び党派別の掲示は、当該届出があった日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間、現にされている掲示の最後に掲載されている候補者の次に当該届出があった順序により加えることによって行うものとする。

5 候補者又は候補者の代人は、第3項のくじに立ち会うことができる。

6 第1項及び第2項の掲示をする場合においては、候補者の氏名にふりがなを付すものとする。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 田布施町農業委員会委員選挙事務取扱規程(昭和33年田布施町選管告示第9号)は、廃止する。

(昭和59年9月1日選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月21日選管告示第69号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年5月29日選管告示第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の農業委員会委員選挙における投票記載所の氏名等の掲示に関する規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後、その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

農業委員会委員選挙における投票記載所の氏名等の掲示に関する規程

昭和36年3月19日 選挙管理委員会告示第14号

(平成10年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和36年3月19日 選挙管理委員会告示第14号
昭和59年9月1日 選挙管理委員会告示第30号
昭和62年10月21日 選挙管理委員会告示第69号
平成10年5月29日 選挙管理委員会告示第6号