○田布施町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年2月21日

選管告示第4号

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、田布施町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 掲示場は、選挙期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成しなければならない。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画数に記載する番号は、一連番号とする。

(ポスターの掲示)

第4条 田布施町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画とする。

2 候補者がポスターを掲示しようとする場合は、同一のポスターの見本1枚を委員会に提出しなければならない。

3 ポスターの掲示は、候補者の責任において掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により、選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

2 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちに理由を付してその旨を告示しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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田布施町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年2月21日 選挙管理委員会告示第4号

(昭和62年2月21日施行)