○田布施町監査委員に関する条例
昭和34年8月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査等)
第2条 法第199条第4項による定期監査は、毎年10月にこれを行う。
2 監査委員は、前項の監査又は法第199条第5項の規定による監査をしようとするときは、あらかじめその期日及び監査事項を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(定例出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による定例出納検査の期日は、毎月10日を例とする。
第5条 削除
(決算の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第7条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により、損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求められたときは、20日以内にその決定をして町長に通知しなければならない。
2 監査委員は、法第243条の2の8第8項後段(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明につき意見を聴かれたときは、20日以内にその意見を付けて町長に回付しなければならない。
(事務局)
第8条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(委任)
第9条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。