○田布施町職員定数条例
昭和30年1月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、農業委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の機関に常時勤務する地方公務員で、一般職に属する者(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 128人
(2) 議会、監査委員の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 20人
計 150人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定めるところによる。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 休職職員
(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣された職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(定数外職員の復帰)
第5条 定数外の職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、復帰後3か月を限り、引き続きその職員の定数の定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月15日条例第13号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和34年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年4月15日条例第10号)
この条例は、昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月20日条例第33号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月16日条例第9号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の田布施町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の田布施町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。