○田布施町職員の職の設置に関する規則
平成元年4月1日
規則第16号
職員の職の設置に関する規則(昭和48年田布施町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、別表第1のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(田布施町職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の田布施町職員の職の設置に関する規則別表第1の規定を適用する。この場合において「課長補佐、技術補佐」とあるのは、「課長、主幹、技幹、課長補佐、技術補佐」とする。
別表第1(第2条関係)
組織上の職 | 本庁 | 課長、室長、主幹、技幹、課長補佐、室長補佐、技術補佐、係長(総括係長及び担当係長)、主任主事、主任技師 |
出先機関 | 所長、館長、園長、副園長、次長、主任主事、主任技師 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 課長補佐、技術補佐、係長、主査、主任 | |
業務上の職 | 職員 | 主事、技師、保育士、保健師、出納員、分任出納員、調理員、用務員 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職名 | 職務 |
組織上の職 | 課長、室長 | 上司の命を受けて課又は室の事務を掌理する。 |
主幹、技幹 | 上司又は課長の命を受けて担当業務を掌理する。 | |
課長補佐、室長補佐、技術補佐 | 課長又は室長をたすけ、課又は室の事務を処理する。 | |
係長(係に複数の係長を配置するときは、総括係長及び担当係長に区分する。)、主査 | 上司の命を受けて係の事務又は担当業務を処理する。 | |
主任主事、主任技師、主任 | 上司の命を受けて所掌業務に従事する。 | |
所長、館長、園長、副園長 | 上司の命を受けて当該出先機関の事務を掌理する。 副園長は園長をたすけ、保育業務に従事する。 | |
次長 | 所属機関の長をたすけ、所属機関の事務を処理する。 | |
業務上の職 | 主事、技師 | 上司の命を受けて事務又は技術をつかさどる。 |
保育士 | 児童の保育に従事する。 | |
保健師 | 保健指導に従事する。 | |
出納員 | 現金及び物品の出納又は保管の事務に従事する。 | |
分任出納員 | 出納員から委任を受けた会計事務に従事する。 | |
調理員 | 調理に関する実務に従事する。 | |
用務員 | 庁舎等の環境整備その他の用務に従事する。 |