○田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
昭和26年8月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合においては、人事評価又は勤務の状況を示す客観的な資料に基づき、これを確認しなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるように命じられた場合には、これに従わなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合においては、その職員がその職に必要な適格性を欠くと評定するに足ると認められる客観的事実の実証に基づいて行わなければならない。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則に違反してこれを行うことはできない。
6 任命権者は、法第28条第2項第2号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、その職員が起訴されたことを確認しなければならない。
7 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の発令時期)
第2条の2 公務以外の傷病による職員に対する休職発令の時期は、欠勤90日に及んだときとする。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合については、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員の身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号)第12条の4に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、過失による公務若しくは地域活動に起因する事故又は交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 田布施町職員の給与に関する条例附則第3項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和30年12月21日条例第46号)
この条例は、昭和31年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第14号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 刑法等一部改正法及び整理等法並びにこの条例の施行前に犯した過失による公務若しくは地域活動に起因する事故又は交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者は、第2条の規定による改正後の田布施町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第5条第1項の規定の適用については、過失による公務若しくは地域活動に起因する事故又は交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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