○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

(準用規定)

第3条 前条の規定は、県費負担教職員について準用する。この場合において、前条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月13日 条例第2号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第2号
昭和43年12月20日 条例第25号
平成21年3月26日 条例第6号