○職員の休暇に関する規則

平成6年12月26日

規則第17号

田布施町職員の休暇に関する規則(昭和34年田布施町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(年次有給休暇の日数)

第2条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数に満たないときは、これらの規定による日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第2条の2 前条の規定に関わらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第2条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの(次号から第4号までに掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次有給休暇の日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者(次号に掲げる職員を除く。)で、引き続き新たに職員となったもの(第4号に掲げる職員を除く。) 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表中日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(3) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等となった者(町長が別に定める者に限る。)で、引き続き新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) 町長が別に定める日数

(4) 当該年の中途において新たに職員となる職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 町長が別に定める日数

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則の定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、条例の適用を受ける職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(町長が別に定める職員に限る。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 町長が別に定める日数

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 町長が別に定める日数

5 第1項第2号及び前項第1号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第2条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数及び残時間数(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げる。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第4条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。この場合において、半日単位の年次有給休暇は正午で区分し、当該半日単位の年次有給休暇は時間に換算し、1時間を単位とする年次有給休暇とあわせて日数計算する。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第5条 条例第13条に規定する病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

事由

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 前号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日を超えない範囲でその療養に必要と認める期間

2 前項の表の期間の欄に掲げる日数には、週休日及び祝日法による休日並びに年末年始の休日を含むものとする。

(特別休暇)

第6条 条例第14条に規定する特別休暇は、別表に定める基準によるものとする。

2 別表4―2の項及び10の項から12の項までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする別表9の項から12の項までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した別表9の項から12の項までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 別表中、「子」とあるのは、「子」の範囲に、実子及び養子のほか、次の各号に掲げる者を含むものとする。

(1) 特別養子縁組監護期間中のもの

(2) 養子縁組里親に委託されているもの

(3) 養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親として職員に委託されたもの

第7条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位とすることができる。この場合において1時間を単位として受ける病気休暇及び特別休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇の請求及び承認等)

第8条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表7の項に掲げる職員の分べんに係る休暇とする。

第9条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について、第5条又は第6条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

第10条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表(9の項から12の項まで及び21の項を除く。)の特別休暇を請求しようとする職員は、特別休暇願(様式第1号)に必要書類を添えて所属長に提出しなければならない。

3 別表9の項から11の項までの特別休暇を請求しようとする職員は、特別休暇取得簿(様式第2号)により所属長に申し出なければならない。

4 別表12の項の特別休暇を請求しようとする職員は、初回及び要介護者の状況が変わったときは要介護者の状況等申出書(様式第3―1号)によりあらかじめ要介護者の状況等を申し出たうえで、特別休暇取得簿(様式第3―2号)により所属長に申し出なければならない。

5 別表21の項の特別休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇の例により所属長に申し出なければならない。

(介護休暇)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との関係において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間(町長が定める場合にあっては1週間)以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項の指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認簿(様式第4号)に記入し、これに同項の要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態を証する書類を添えて、所属長に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員からの前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第11条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻までの連続する2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。

3 職員は、介護時間を受けようとするときは、介護時間承認簿(様式第5号)及び要介護者の介護を必要とする状態を証する書類を所属長に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第12条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第13条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。この場合においては、第10条ただし書の規定を準用する。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間(第11条第2項に規定する場合にあっては、1週間)以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定)

第14条 第10条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、前項の承認の決定において、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月1日規則第18号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第24号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第14号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は同年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日規則第11号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の表(11)の項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の休暇に関する規則の規定を適用する。

(令和5年11月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和7年2月5日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事由

期間

1 選挙権の行使その他公民としての権利の行使

そのつど必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

同上

3 骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者への骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供に伴う検査、入院等

当該申出又は提供に伴い必要な検査及び入院等のため必要と認められる期間

4 結婚

別に定める期間内における連続する7暦日の範囲内の期間

4―2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

5 妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

そのつど必要と認められる時間

6 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康の保持に影響を与える程度である場合

1日を通じて1時間の範囲内の時間

7 職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ申し出た期間

8 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

そのつど必要と認められる時間(休暇単位は30分で、1日2回まで)

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

11 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

12 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間)

13 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日

2日を超えない範囲内において、そのつど必要と認められる期間

14 父母及び配偶者の祭日

1年にそれぞれ1回(社会慣例により必要と認める日に限るものとする。)

15 忌引

次の期間を超えない範囲で、必要と認める期間(連続する暦日)

配偶者 7日

父母 7日

子 5日

祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者 1日

16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

そのつど必要と認める日又は時間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

同上

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

19 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する7暦日の範囲内の期間

20 職員が自発的、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

21 夏季休暇

7月から9月までの期間内における5日

22 人間ドック休暇

1日以内で必要と認める時間

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職員の休暇に関する規則

平成6年12月26日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年7月1日 規則第18号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第22号
平成14年7月1日 規則第24号
平成17年3月28日 規則第7号
平成18年6月23日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第16号
平成23年7月1日 規則第6号
平成24年8月1日 規則第9号
平成26年11月25日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第24号
令和3年12月14日 規則第22号
令和4年7月6日 規則第19号
令和4年9月29日 規則第24号
令和5年3月28日 規則第18号
令和5年11月24日 規則第37号
令和7年2月5日 規則第4号