○田布施町報酬及び費用弁償条例

昭和30年2月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 委員会の委員、監査委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤職員には、この条例により報酬及び費用弁償を支給する。

(報酬)

第2条 前条による報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 削除

第4条 削除

第5条 年額の報酬を受ける者で年の途中において職につき、又は離職したときは、その年分の報酬については、月割計算により支給する。

2 月額の報酬を受ける者で、月の中途において職につき、又は離職したときは、その月分の報酬については、日割計算により支給する。

3 報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。

4 月額の報酬を受ける者が職務の変更に伴い月の中途において報酬の額に異動を生じた場合において、その者に支給すべきその月の報酬の額は、異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合計額とする。

5 農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給の支給方法等については、農業委員会規則で定める。

第6条 削除

(重複給与の禁止)

第7条 町の常勤の職員が非常勤職員の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤職員の職として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第8条 第1条に規定するものが職務のため出張するときは、費用を弁償する。

2 費用の額及び弁償の方法は、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年田布施町条例第27号)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和31年9月1日条例第11号)

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第18号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年9月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は昭和38年6月15日から、別表中町医、校医及び学校薬剤師の欄の改正規定は昭和38年4月1日から、その他の改正規定は昭和38年9月1日から適用する。

(区長報酬の特例)

2 昭和39年3月31日までの間は、別表区長の欄中「月額100」とあるのは「日額600」と読み替えて改正後の条例の規定を適用する。

(昭和39年3月25日条例第18号)

この条例中第6条第2項及び別表中町議会の欄の改正規定は、昭和39年4月1日から、別表中選挙長の欄から投票立会人の欄までの改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和39年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定及び別表中議会及び農業委員会の欄の改正規定は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和40年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行し、この条例による別表改正規定中保育所嘱託医及び母子健康センター嘱託医の欄は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年6月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例第6条の規定に基づいて昭和50年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和52年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月23日条例第1号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年3月26日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月20日条例第1号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表中町議会の欄の改正規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(議員の期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする期末手当の額については、条例第6条中「議員が受けるべき報酬月額及び当該報酬月額」とあるのは「田布施町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例(昭和57年田布施町条例第1号)による改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定により議員が受けるべき報酬月額及び当該報酬月額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(規則で定める日=昭和57年3月31日)

(報酬の内払い)

3 改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(第2項の改正規定を除く。)、第12条の7を第12条の9とする改正規定、第12条の6並びに同条を第12条の8とする改正規定、第12条の5の次に2条を加える改正規定及び附則第9項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第5条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月12日条例第18号)

この条例は、平成15年6月21日から施行する。

(平成15年10月1日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第26号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田布施町報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

職名

区分

金額

教育委員会委員

年額

172,700

農業委員会

会長

年額

基本給

188,800

能率給

予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額

会長職務代理者

年額

基本給

186,100

能率給

予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額

委員

年額

基本給

172,700

能率給

予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額

農地利用最適化推進委員

年額

基本給

172,700

能率給

予算の範囲内で農業委員会会長が町長に協議して定めた額

選挙管理委員会

委員長

年額

71,100

委員

年額

59,700

監査委員

日額

7,200

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000

その他の委員

日額

2,500

選挙長

日額

10,800

開票管理者

日額

10,800

投票管理者

日額

12,800

選挙立会人

日額

8,900

開票立会人

日額

8,900

投票立会人

日額

10,900

期日前投票管理者

日額

11,300

期日前投票立会人

日額

9,600

保育所嘱託医

年額

165,000

学校医

年額

200,000

学校薬剤師

年額

100,000

スポーツ推進委員

年額

45,500

町史編修長

月額

78,000

障害者自立支援審査会委員

日額

15,000

田布施町予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,100

産業医

年額

700,000円以内(ただし、面接指導等を実施した場合にあっては、町長が別に定める額を加算する。)

付記 日額の報酬は、出席日数によって計算する。

田布施町報酬及び費用弁償条例

昭和30年2月7日 条例第14号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年2月7日 条例第14号
昭和31年9月1日 条例第11号
昭和32年3月16日 条例第6号
昭和33年3月18日 条例第8号
昭和34年3月20日 条例第7号
昭和35年3月24日 条例第8号
昭和36年12月20日 条例第18号
昭和38年9月5日 条例第13号
昭和39年3月25日 条例第18号
昭和39年12月20日 条例第34号
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和40年12月20日 条例第25号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年6月10日 条例第17号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年3月23日 条例第1号
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和47年9月19日 条例第12号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和49年6月15日 条例第14号
昭和49年10月1日 条例第20号
昭和50年2月5日 条例第1号
昭和50年3月25日 条例第5号
昭和51年3月18日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年10月1日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年6月16日 条例第10号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和62年10月6日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第5号
平成元年9月20日 条例第21号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年6月21日 条例第8号
平成2年12月22日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第6号
平成4年6月25日 条例第15号
平成5年3月30日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年6月23日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年12月24日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第28号
平成10年7月1日 条例第9号
平成11年3月26日 条例第4号
平成13年3月26日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年6月12日 条例第18号
平成15年10月1日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年3月29日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年6月23日 条例第26号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年6月28日 条例第19号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年9月18日 条例第21号
平成23年9月26日 条例第14号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年9月30日 条例第21号
平成29年6月21日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月27日 条例第7号
令和元年6月20日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第2号
令和3年12月16日 条例第20号