○田布施町実費弁償条例
平成4年3月30日
条例第4号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「出頭者等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償をする。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の方法については、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 田布施町議会等の調査及び公聴会に出頭する者等の実費弁償に関する条例(昭和34年田布施町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |
4時間以内の場合 | 4時間を超える場合 | |||||
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,100円 | 2,200円 | 9,800円 |
付記 日当の欄に示す時間は、出頭中の時間とする。