○田布施町実費弁償条例

平成4年3月30日

条例第4号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「出頭者等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより実費弁償をする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の規定による実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、別表に定める額による。

(重複支給の禁止)

第3条 第1条に規定する出頭者等であって公職をもって他から旅費等の支給を受ける者に対しては、この条例に定める実費弁償はしない。

(出頭者等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する出頭者等以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用し実費弁償をすることができる。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の方法については、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田布施町議会等の調査及び公聴会に出頭する者等の実費弁償に関する条例(昭和34年田布施町条例第6号)は、廃止する。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

4時間以内の場合

4時間を超える場合

実費

実費

実費

実費

1,100円

2,200円

9,800円

付記 日当の欄に示す時間は、出頭中の時間とする。

田布施町実費弁償条例

平成4年3月30日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年3月30日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第6号