○町長等の給与に関する条例

昭和34年3月20日

条例第8号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる職員に対して支給する給与について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる者(以下「町長等」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(給与の計算等)

第4条 町長等の給与の支給額の計算並びにその支給方法については、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号)の例による。ただし、期末手当については、同条例第12条の5第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「町長等が受けるべき給料月額及び当該給料月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額」とし、同条第5項において規則で定めることとされている事項については町長が定めるものとし、この場合において、同条同項中「100分の15」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。

(重複給与の調整)

第5条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは支給しない。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその条例によることとされる田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年田布施町条例第27号)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の5第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 町長、助役、収入役等の給与に関する条例(昭和30年田布施町条例第15号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和34年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた昭和35年12月1日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表中町長の給料月額の欄の改正規定は、昭和37年12月9日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和40年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年8月9日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表中町長の給料月額の欄の改正規定は、昭和43年8月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に町長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和52年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年3月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする期末手当の額については、条例第4条中「町長等が受けるべき給料月額及び当該給料月額」とあるのは「町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年田布施町条例第2号)による改正前の町長等の給与に関する条例の規定により町長等が受けるべき給料月額及び当該給料月額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(規則で定める日=昭和57年3月31日)

(給与の内払い)

3 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第5条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第10号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は適用せず、廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和34年田布施町条例第9号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)及び改正後の旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(以下「改正後の旧教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

706,000円

副町長

577,000円

教育長

527,000円

町長等の給与に関する条例

昭和34年3月20日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第8号
昭和34年12月25日 条例第34号
昭和35年7月1日 条例第19号
昭和35年12月17日 条例第24号
昭和36年2月1日 条例第3号
昭和36年12月20日 条例第19号
昭和38年3月20日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第20号
昭和40年3月20日 条例第8号
昭和41年3月10日 条例第2号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和43年8月9日 条例第20号
昭和44年3月24日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和47年3月23日 条例第2号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和50年2月5日 条例第2号
昭和51年3月18日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年10月6日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第6号
平成2年3月20日 条例第5号
平成2年12月22日 条例第12号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月30日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第24号
平成30年12月21日 条例第34号
平成31年3月27日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第16号
令和2年11月27日 条例第29号
令和3年11月26日 条例第18号
令和4年11月30日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第32号
令和7年3月26日 条例第7号