○田布施町職員の給与に関する条例

昭和26年2月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める給与は、給料、扶養手当、初任給調整手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3条の2 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。

(昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が定める基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定めるところにより決定するものとする。

4 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「1号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 第2項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第4条の3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

(給料の支給)

第4条の4 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、各給与期間の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、特に必要がある場合には、町長において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

2 前項に規定する給料の支給日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日を支給日とする。

第5条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の口座振替)

第5条の2 給与は、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その旨を届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(初任給調整手当)

第7条の2 科学技術に関する専門的知識を必要とし、又は採用による欠員の補充が困難と認められる職で町長が定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から当分の期間、初任給調整手当を支給する。

2 職員のうち前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、町長が定める。

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(4) 派遣等に伴い遠距離通勤を行うことを常例とする職員で、前3号及び次項第1号から第3号により難いと町長が認めたもの

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,000円

 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,500円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 7,000円

 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,500円

 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 11,500円

 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 13,000円

 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 14,500円

 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 16,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長の定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項第4号に掲げる職員 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年山口県条例第2号)第11条第1項及び第2項の規定を適用し、支給されることとなる額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第7条の4 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が定める職員を除く。)

(2) 次条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(単身赴任手当)

第7条の5 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、任命権者の指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10を超えない範囲内において規則で定める額とし、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、支給しない。

第9条の2 第11条及び第11条の2の規定は、前条第1項に規定する職員には適用しない。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与からの控除)

第10条の2 法第25条第2項の規定に基づき、給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 山口県市町村職員共済組合等の任意共済事業に係る掛金又は貸付金の償還金

(2) 団体加入保険に係る保険料

(3) 団体契約に基づく預貯金及び貸付金の償還金

(4) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(5) 互助組織の会費

(6) 福利厚生活動に伴う債務で、特に町長の認めるもの

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と同条の規定により割振り変更前の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の勤務時間外にした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員が勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第11条の2 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間について第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして別に町長が定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の休日とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(端数計算)

第11条の3 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日数(その年において勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られる日数(同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除く。)をいう。)に係る勤務時間(同条例第3条第2項の規定により割り振られる1日の勤務時間をいう。)の総数で除した額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。

3 任期付短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1項の規定にかかわらず、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。

(宿日直手当)

第12条の2 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲において町長の定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第11条及び第11条の2第2項の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 第9条第1項の規定に基づき任命権者の指定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第12条の4 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で次条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を同項の規定により町長が定める日に支給することができる。ただし、町長の定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第12条の6及び第12条の7の規定を準用する。この場合において、第12条の6中「前条第1項」とあるのは「第12条の4第5項」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条の5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第12条の7までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(次条及び第12条の7第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(前条第5項の規定の適用を受ける職員及び町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 一般職に属する職員の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち、規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町長が定める。

第12条の6 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第12条の7 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第12条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第12条の5第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第12条の8第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第12条の6中「前条第1項」とあるのは「第12条の8第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第12条の8第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 第2項に規定するもののほか、勤勉手当の支給について必要な事項は、別に町長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第12条の9 第4条第6条第7条第7条の2及び第7条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第6条第7条第7条の4及び第7条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第12条の10 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(単純な労務に雇用される者を含む。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第13条 単純な労務に雇用される者(前条の単純な労務に雇用される会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の受ける給与は、給料、扶養手当、初任給調整手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 単純な労務に雇用される者のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者の受ける給与は、前項の規定にかかわらず、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前2項に規定する給与の額は、職員の給与を基準とし、その職務の特殊性を考慮して別に任命権者が定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第12条の5第2項及び第3項並びに第12条の8第2項の規定の適用については、第12条の5第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第12条の8第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 田布施町職員の定年等に関する条例(昭和59年田布施町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 田布施町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和27年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年1月30日条例第2号)

この条例は、昭和29年2月1日から施行する。

(昭和29年9月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月21日条例第47号)

この条例は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和31年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年度における勤務手当については、第12条の4第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の65」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和32年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 新給料表への切替えは任命権者が各職員の経歴、勤務年数その他を勘案してこれを定める。

(昭和32年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

2 田布施町職員の暫定手当支給に関する条例(昭和33年田布施町条例第14号)は、廃止する。

(昭和35年3月24日条例第9号)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日における職員の職務の等級は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者の属していた職務の等級とし、その者の施行日における号給は、改正前の条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額の直近上位の額に対応する号給とする。

3 前項の規定により号給を決定された職員に対する第4条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間をその者の施行日における号給を受ける期間に通算する。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の調整及び切替え等に関し必要な事項は、町長(任命権者が町長以外の場合は、これと協議して)が定める。

(昭和35年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年2月1日条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の昭和35年12月1日(以下「切替日」という。)における号給は、その者の切替え日の前日に改正前の条例の規定に基づいて受けていた号給の給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律(昭和35年法律第93号)(昭和35年法律第150号)に基づく国及び他の地方公共団体の職員の改訂率を基準とし、かつ、その者の職務の内容、経歴勤務年数及び勤務成績並びに他の職員との権衡を勘案して町長の定めるところによる。

3 改正後の条例第4条第1項の規定の適用については職員が切替え日の前日において改正前の条例の規定に基づいて受ける号給を受けていた期間についてその権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給の異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払い)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年9月30日条例第14号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替え及び調整等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払い)

3 改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第2項の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和35年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和37年12月15日に在職する職員に改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日現在で支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日現在で支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払等)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

12 昭和36年6月15日に在職する職員に支給する勤勉手当の額は、昭和38年度に限り第12条の5の規定による額に職員1人につき2,000円を超えない額を加算する。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

 

給料表

給料表(その1)

給料表(その2)

旧号給

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

8

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

9

 

 

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

10

3

18,700

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

11

6

19,800

11

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

12

9

20,900

12

 

 

12

 

 

13

11

 

 

10

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

11

 

 

13

3

23,200

14

 

 

14

 

 

15

13

 

 

12

 

 

14

6

24,300

15

 

 

15

 

 

16

14

 

 

13

 

 

15

9

25,400

16

 

 

16

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

17

3

18,300

17

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

3

27,500

18

6

19,200

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

17

6

28,400

19

9

19,800

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

18

9

29,100

19

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表(その1)

1~18

5~18

13~22

20~22

(昭和38年9月5日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年6月15日に在職する職員に支払われた勤勉手当は、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の内払とみなす。

(昭和39年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条の2、第2条、第7条の3及び第9条第2項の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者等の号給等の調整)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給並びにそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和38年12月15日に支給する勤勉手当の額の特例)

6 昭和38年12月15日に支給する勤勉手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「100分の30を乗じて得た額」とあるのは、「100分の30を乗じて得た額に職員1人について4,000円を加算した額」と読み替えて同項の規定を適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の内、町長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和40年8月10日条例第21号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条の規定による同法第25条の改正規定が施行される日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(特殊職員の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定により、その属する職務の等級が3等級及び4等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に3を減じて得た号給とし、その者に対する切替日以降における最初の同条例第4条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長が定めるもの及び町長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(田布施町職員の給与に関する条例第4条第2項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって、昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の同条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の5の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の4及び第12条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第12条の4第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第12条の5第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(町長への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第5項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

1等級 2~8

2等級 6~12

備考

1 この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年田布施町条例第4号)による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(特殊職員の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその属する職務の等級が3等級又は4等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を減じて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の田布施町職員の給与に関する条例第4条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員のこの条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田布施町職員の給与に関する条例第12条の4第1項及び第2項並びに第12条の5の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。

(特殊職員の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定によりその属する職務の等級が3等級又は4等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を減じて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の田布施町職員の給与に関する条例第4条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第12条の4及び第12条の5の規定の適用については、同条例第12条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「田布施町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年田布施町条例第21号)第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第12条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田布施町職員の給与に関する条例第12条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和46年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第16号で昭和46年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は田布施町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年田布施町条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項、第4項、第7項、第10項、第11項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和48年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条同項中「号給」とあるのは「号給又は田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年田布施町条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項、第10項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

15

15

3

6

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800円

19

18

6

9

149,800

1等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年4月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第9号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2第1項及び第12条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き継いだ期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第12条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第12条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き継いだ期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して昭和53年12月及び昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の4第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて同項の規定を適用する。

7 前項の規定により昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の4の規定に基づき、昭和53年12月及び昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により、昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 昭和53年12月2日から昭和54年3月1日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち町長の定めるものの昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額については、改正後の条例第12条の4第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、町長が定める。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第12条の4又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条の3第1項及び同条第2項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第19号で昭和56年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間は住居手当についても、同様とする。

(期末手当の額の特例)

8 昭和56年6月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする期末手当の額については、改正後の条例第12条の4第2項中「)において職員が受けるべき給料・扶養手当の月額」とあるのは「。以下同じ。)において職員が受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される給料月額(それぞれその基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)により算出するものとした場合における給料の月額及びそれぞれその基準日現在において田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年田布施町条例第19号)による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出するものとした場合における扶養手当の月額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(規則で定める日=昭和57年3月31日)

(勤勉手当の額の特例)

9 昭和56年6月1日から規則で定める日までの間の日を支給日とする勤勉手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは「受ける職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される給料月額(それぞれその基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額。)により算出するものとした場合における給料の月額(以下「特定給料の月額」という。)と、「がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料・扶養手当の月額」とあるのは「の特定給料の月額及びそれぞれその基準日現在において田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年田布施町条例第19号)による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出するものとした場合における扶養手当の月額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(規則で定める日=昭和57年3月31日)

(給与の内払い)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の4又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和58年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第2号、第7条の3第2項、第12条の4第1項及び第12条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第7条の3第2項第2号の改正規定は、昭和60年度から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月24日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項第2号の改正規定は昭和61年4月1日から、第6条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第2項又は第4項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替え期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

特1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

20

25

 

 

 

24

19

 

21

26

 

 

 

25

20

 

22

(昭和61年6月16日条例第11号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成元年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成2年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から、別表の改正規定(8級の欄にかかわる部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第12条の3第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第4項を削る改正規定及び第12条の2第1項の改正規定は、平成4年1月1日から、第7条の3第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条の改正規定、第2条の改正規定及び第11条の2第3項の改正規定並びに第12条の6を第12条の7とし、第12条の5を第12条の6とする改正規定、第12条の4第1項の改正規定、同条を第12条の5とし、第12条の3を第12条の4とする改正規定、第12条の2の次に次の1条を加える改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成4年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年田布施町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは、「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは、「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年田布施町条例第17号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第7条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第11条の2及び第11条の3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額の特例)

7 平成5年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて同項の規定を適用する。

8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の5の規定に基づき、平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により、平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第12条の5又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条第4項、第7条の4第2項第2号及び第10条の改正規定並びに第11条に次の1項を加える改正規定、第11条の2第3項及び第12条の3第1項の改正規定は、平成7年1月1日から、第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え表)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年12月及び平成7年3月の期末手当の額の特例)

7 平成6年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対して平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて同項の規定を適用する。

8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の5の規定に基づき、平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により、平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第12条の5又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項及び第7条の4第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(第2項の改正規定を除く。)、第12条の7を第12条の9とする改正規定、第12条の6並びに同条を第12条の8とする改正規定、第12条の5の次に2条を加える改正規定及び附則第9項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(田布施町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

9 田布施町報酬及び費用弁償条例(昭和30年田布施町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長への委任)

10 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年3月26日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月1日に在職する職員及び当日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成11年12月及び平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と読み替えて、同項の規定を適用する。

9 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の5の規定により平成11年12月及び平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成12年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成12年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額並びに平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」と、改正後の条例第12条の8第2項中「6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「100分の60」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の5の規定により平成12年12月及び平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額並びに同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の8の規定により平成12年12月に支給されることとなる勤勉手当の額の合計額から同項の規定により平成12年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を減じた額に満たないこととなる職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成13年3月26日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月1日に在職する職員及び同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に対して平成13年12月及び平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第12条の5第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第12条の5の規定により平成13年12月及び平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成13年12月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(町長への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成14年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第5条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第12条の4第2項、第3項若しくは第5項から第6項まで、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第12条の5第1項後段又は第12条の4第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の5第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の4第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第12条の5第2項及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、初任給調整手当、通勤手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成16年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、本則の規定による改正前の田布施町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、本則の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の4第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第12条の5第2項及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったもの(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において田布施町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が定める。

5 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年田布施町条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前2項の規定による給料を支給される職員に関する条例第9条及び第12条の5第5項(第12条の8第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第9条及び第12条の5第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と田布施町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年田布施町条例第2号)。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(町長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

 

旧級

新級

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、町長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の4第1項から第3項まで若しくは第5項又は第12条の5第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(田布施町職員の給与に関する条例第12条の10に規定する職員及び第13条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の4第1項から第3項まで若しくは第5項又は第12条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(田布施町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第12条の10に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(田布施町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年田布施町条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日までの規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第9号で平成24年1月1日から施行。ただし、別表の改正規定中、7級の欄については、平成24年4月1日から施行)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、切替日において57歳に達している者のうち、その者の受ける給料月額が切替日前日に受けていた給料月額(以下「現給保障額」という。)に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、その者の属する職務の級が6級以上で、かつ、その年度の初日において55歳に達している者については、現給保障額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)を現給保障額とみなす。

(昇給に関する特例措置)

3 切替日から平成29年3月31日までの間における田布施町職員の給与に関する条例第4条(職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(単身赴任手当に関する特例措置)

4 切替日から平成28年3月31日までの間において、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第7条の5第2項の規定の適用については、同条同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(町長への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年3月27日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第31号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の8第2項の規定及び給料表は、平成30年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平成31年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、切替日において、職員の区分又は職務の級を異にする異動が行われた場合は、この限りでない。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(給料表の切替えに伴う号給の調整)

4 平成27年4月1日施行の給料表の切替えに伴い、平成28年1月1日及び平成29年1月1日の昇給時並びにそれに係る復職時調整において昇給抑制措置を受けた職員に対しては、切替日において、当該抑制号給数に応じ1号給又は2号給上位とする。

(町長への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年9月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の4第5項、第12条の5第1項及び第4項、第12条の8第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の8第2項の規定及び給料表は、平成31年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給は、町長が定める。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は当該異動の日における号給については、当該適用又は当該異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は当該異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 田布施町交通指導員設置条例(昭和48年田布施町条例第12号)は、廃止する。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年11月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の8第2項の規定及び給料表は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月20日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(田布施町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される田布施町職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される田布施町職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項、第11条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条の5第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第12条の8第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 田布施町職員の給与に関する条例第4条、第6条、第7条、第7条の2及び第7条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び給料表は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第5条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている犯罪について起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた者は、第2条の規定による改正後の田布施町職員の給与に関する条例第12条の7第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪について起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた者とみなす。

(令和6年12月24日条例第22号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和6年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田布施町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び給料表は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例を適用する場合において、改正前の田布施町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号級の切替え等)

2 前項の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級が別表に掲げられているものの切替日における号給(別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級及び受けていた号給(別表において「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給の欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





別表第1(第3条関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,100

232,000

267,600

301,400

324,000

358,200

411,900

2

186,200

233,500

268,600

302,900

325,900

359,900

413,800

3

187,400

235,000

269,600

304,400

327,700

361,600

415,700

4

188,500

236,500

270,600

305,800

329,400

363,200

417,500

5

189,600

238,000

271,600

307,200

331,100

364,800

419,400

6

191,300

239,500

272,600

308,300

332,800

366,600

421,200

7

192,900

241,000

273,600

309,300

334,500

368,100

423,000

8

194,500

242,600

274,600

310,500

336,200

369,700

424,800

9

196,200

244,100

275,600

311,700

337,900

371,100

426,400

10

197,900

245,500

276,600

313,400

339,600

372,800

427,900

11

199,500

246,900

277,700

315,000

341,300

374,400

429,400

12

201,100

248,300

278,800

316,600

342,900

375,900

430,900

13

202,700

249,500

279,800

318,100

344,400

377,800

432,400

14

204,400

250,700

281,100

319,700

346,000

379,700

433,700

15

206,100

251,900

282,400

321,300

347,600

381,600

435,000

16

207,900

253,100

283,600

322,900

349,200

383,600

436,200

17

209,200

254,300

284,900

324,400

350,600

385,100

437,400

18

210,800

255,400

286,200

326,200

352,300

386,900

438,800

19

212,400

256,500

287,400

327,800

353,900

388,700

440,100

20

213,900

257,600

288,600

329,400

355,500

390,300

441,300

21

215,400

258,700

289,800

330,800

356,700

392,000

442,500

22

217,000

259,600

291,000

332,500

358,200

393,400

443,300

23

218,700

260,600

292,300

334,200

359,700

394,800

444,100

24

220,300

261,700

293,600

335,900

361,300

396,200

444,900

25

221,900

262,700

294,900

337,100

363,100

397,500

445,500

26

223,600

263,500

295,900

339,000

364,900

398,700

446,100

27

224,900

264,400

296,900

340,700

366,600

399,900

446,700

28

226,200

265,300

298,000

342,300

368,300

400,900

447,300

29

227,500

266,200

299,100

343,800

369,700

402,000

448,000

30

228,600

267,000

300,300

345,400

371,000

403,200

448,800

31

229,900

267,800

301,500

347,000

372,400

404,400

449,200

32

231,100

268,600

302,700

348,700

373,800

405,500

449,900

33

232,000

269,300

303,900

350,400

374,900

406,200

450,400

34

233,100

270,100

305,200

352,200

375,800

406,900

450,800

35

234,200

270,900

306,500

354,000

376,800

407,600

451,200

36

235,300

271,600

307,800

355,800

377,900

408,300

451,600

37

236,400

272,300

309,100

357,300

378,700

408,800

452,000

38

237,400

273,100

310,400

358,700

379,600

409,400

452,400

39

238,400

273,900

311,700

360,100

380,500

409,900

452,800

40

239,300

274,600

313,100

361,600

381,300

410,300

453,100

41

240,200

275,300

314,400

363,100

382,100

410,700

453,400

42

241,100

276,100

315,700

363,900

382,700

411,000

453,800

43

241,900

276,900

317,000

364,900

383,500

411,300

454,100

44

242,800

277,700

318,200

365,900

384,300

411,600

454,400

45

243,500

278,400

319,100

366,800

385,000

411,900

454,700

46

244,100

279,100

320,300

367,900

385,700

412,200


47

244,700

279,800

321,600

368,800

386,400

412,500


48

245,300

280,500

322,900

369,900

387,100

412,800


49

245,900

281,200

324,100

370,800

387,600

413,000


50

246,500

281,900

325,500

371,500

388,200

413,300


51

247,100

282,600

326,700

372,200

388,800

413,600


52

247,600

283,300

327,900

372,800

389,500

413,900


53

248,100

283,900

329,200

373,200

389,900

414,100


54

248,500

284,600

330,300

373,800

390,500

414,400


55

248,800

285,200

331,400

374,500

391,100

414,700


56

249,100

285,900

332,500

375,200

391,700

415,000


57

249,400

286,500

333,200

375,500

392,100

415,200


58

249,700

287,200

334,100

376,200

392,600

415,500


59

250,000

287,800

334,900

376,900

393,200

415,800


60

250,300

288,500

335,700

377,500

393,800

416,000


61

250,600

289,100

336,500

377,800

394,200

416,200


62

250,900

289,900

336,900

378,300

394,700

416,500


63

251,200

290,500

337,500

379,000

395,200

416,800


64

251,500

291,000

338,200

379,600

395,800

417,000


65

251,800

291,500

339,000

379,900

396,000

417,200


66

252,100

292,100

339,700

380,500

396,400

417,500


67

252,400

292,600

340,400

381,200

396,800

417,800


68

252,700

293,200

341,000

381,800

397,100

418,000


69

253,000

293,700

341,500

382,200

397,400

418,200


70

253,300

294,200

342,100

382,700

397,700

418,500


71

253,600

294,800

342,600

383,300

398,000

418,800


72

254,000

295,400

343,200

383,800

398,300

419,000


73

254,300

295,900

343,500

384,300

398,500

419,200


74

254,600

296,400

344,000

384,900

398,800



75

254,900

296,800

344,400

385,400

399,100



76

255,200

297,100

344,800

385,700

399,300



77

255,500

297,300

345,200

386,100

399,500



78

255,800

297,600

345,700

386,600

399,800



79

256,100

297,800

346,200

387,000

400,100



80

256,400

298,100

346,700

387,400

400,300



81

256,700

298,300

347,000

387,800

400,500



82

257,000

298,500

347,400

388,300

400,800



83

257,300

298,800

347,900

388,700

401,100



84

257,600

299,000

348,300

389,100

401,300



85

257,900

299,300

348,600

389,400

401,500



86

258,200

299,600

349,000





87

258,500

299,900

349,400





88

258,800

300,200

349,800





89

259,100

300,500

350,000





90

259,500

300,900

350,400





91

259,700

301,200

350,800





92

260,000

301,600

351,200





93

260,300

301,800

351,400





94


302,000

351,800





95


302,300

352,200





96


302,700

352,500





97


302,900

352,800





98


303,200

353,200





99


303,600

353,600





100


304,000

354,000





101


304,200

354,500





102


304,500

354,900





103


304,800

355,300





104


305,100

355,700





105


305,300

356,200





106


305,600

356,600





107


306,000

356,900





108


306,300

357,200





109


306,500

357,700





110


306,900






111


307,300






112


307,600






113


307,800






114


308,000






115


308,300






116


308,700






117


308,900






118


309,100






119


309,400






120


309,700






121


310,200






122


310,400






123


310,600






124


310,800






125


311,100






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

221,400

262,200

282,100

297,400

323,300

365,800

別表第2(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主事又は技師の職務

主任の職務

3級

主任主事又は主任技師の職務

係長の職務

主査の職務

困難な業務を所掌する主任の職務

4級

困難な業務を所掌する係長の職務

課長補佐又は技術補佐の職務

5級

困難な業務を所掌する課長補佐又は技術補佐の職務

主幹又は技幹の職務

6級

困難な業務を掌理する主幹又は技幹の職務

課長の職務

7級

困難な業務を掌理する課長の職務

田布施町職員の給与に関する条例

昭和26年2月13日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年2月13日 条例第3号
昭和27年3月31日 条例第2号
昭和28年2月1日 条例第3号
昭和29年1月30日 条例第2号
昭和29年9月1日 条例第11号
昭和30年12月21日 条例第47号
昭和31年9月21日 条例第14号
昭和31年12月17日 条例第19号
昭和32年3月29日 条例第10号
昭和32年12月23日 条例第23号
昭和33年3月18日 条例第9号
昭和33年12月24日 条例第15号
昭和34年3月20日 条例第12号
昭和34年6月4日 条例第24号
昭和34年8月26日 条例第29号
昭和35年3月24日 条例第9号
昭和35年7月1日 条例第19号
昭和35年12月17日 条例第24号
昭和36年2月1日 条例第2号
昭和36年9月30日 条例第14号
昭和36年12月20日 条例第21号
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和38年9月5日 条例第15号
昭和39年3月25日 条例第19号
昭和40年2月1日 条例第1号
昭和40年8月10日 条例第21号
昭和41年3月10日 条例第1号
昭和42年3月7日 条例第5号
昭和43年3月11日 条例第2号
昭和44年1月25日 条例第1号
昭和44年12月16日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第14号
昭和46年12月22日 条例第18号
昭和47年12月25日 条例第13号
昭和48年12月20日 条例第20号
昭和49年4月27日 条例第13号
昭和49年6月15日 条例第19号
昭和49年12月23日 条例第22号
昭和50年12月24日 条例第30号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年12月21日 条例第27号
昭和53年12月23日 条例第22号
昭和54年12月22日 条例第30号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年12月23日 条例第19号
昭和58年12月27日 条例第16号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第11号
昭和61年6月16日 条例第11号
昭和61年12月25日 条例第18号
昭和62年12月23日 条例第16号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年12月21日 条例第22号
平成2年12月22日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年12月25日 条例第14号
平成8年12月25日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第27号
平成10年12月22日 条例第15号
平成11年3月26日 条例第5号
平成11年12月21日 条例第16号
平成12年12月27日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年7月1日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第19号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第8号
平成19年12月27日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第13号
平成27年3月24日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第25号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年12月21日 条例第35号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第17号
令和元年12月19日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第30号
令和3年11月26日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第31号
令和6年12月24日 条例第22号
令和6年12月24日 条例第23号
令和7年3月26日 条例第8号