○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和41年6月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条、第3条の2及び第4条の規定に基づき、任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。
(1) 「職員」とは、給与条例第3条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、給与条例第3条の2第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 級別定数は、給料表の種類ごとに町長が別に定める。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1段下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用)
第6条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第10条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) 町長が行う採用試験の行われる職の属する職務の級を決定しようとする場合は、その試験の結果に基づきその試験の行われた職務の級とすること。
(2) 特殊の知識経験等を必要とし、かつ、前号の採用試験により難い職の属する職務の級を決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴による初任給の調整)
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) その他町長が前2号に準ずると認める者
(特殊職員の初任給の特例)
第16条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第14条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第17条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に昇格するに必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(特別昇格)
第18条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年田布施町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において、課内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は町長が特に認める場合においては、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格に伴う号給の決定)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第4章 昇給
(昇給日)
第21条 給与条例第4条第2項の規則で定める日は、第24条及び第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第22条 給与条例第4条第2項に規定する昇給(第24条及び第25条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第23条 職員を給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(4) 勤務成績が良好でない職員 D
7 一の昇給日において、第2項の規定により昇給区分をAに決定する職員の号給数の合計から当該職員について昇給区分をBに決定するとした場合の号給数を減じて得た数は、町長の定める号給数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ町長の承認を得た研修を良好な成績で終了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上特に功績があったことにより、町長の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はそれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の定める日に、給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(号給の決定の特例)
第27条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務することとなった場合において、その者の給料月額を調整しようとするときは、休職等の期間を別表第9に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の昇給日において、その者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において、課内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、復帰した日の翌日又は復帰した日の翌日から1年以内の昇給日において、その者の号給を調整することができる。
第5章 補則
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(級別資格基準表の適用の特例)
第30条 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日までに試験以外の方法によって職員となった者及び試験の対象となる職の属する職務の級以外の級に属する職に新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間、第6条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、正規の試験に掲げる必要経験年数によることができる。
(職務の級の決定及び在級年数通算の特例)
第31条 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在級年数の通算については、別に町長が定める。
(41年改正条例の施行に伴う昇給期間の短縮の特例)
第32条 田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年田布施町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員(昭和40年10月1日において41年改正条例による改正前の条例の規定により昇給した職員を除く。)が当該昇給後の号給を受けていた期間が3月を超える前に昇格した場合において、当該昇格が第22条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の条例第4条第2項の規定による昇給期間については、第22条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
第33条 昭和37年9月30日におけるその者の号給又は給料月額が当該各号の属する職務の級における41年改正条例の附則別表に掲げる最高の号給の1号給上位の号給又はこれに準ずる職員で昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間に昇格したものについて、41年改正条例附則第4項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、第22条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で当該昇格後の最初の給与条例第4条第2項の規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。
(その他)
第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 田布施町職員の職務の等級並びに職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和33年田布施町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用日に在職する職員の旧規則の規定に基づいてなされている等級、号給その他給与に関する決定は、この規則の相当規定によりなされているものとみなす。
附則(昭和42年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日規則第10号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月27日規則第16号)
この規則は、昭和61年9月28日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第12号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第8の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行し、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改定後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮をすることができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。」において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の当該各調整日の属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日前に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することできる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。
第22条第8号 | 第1号 | 第1号又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田布施町規則第7号)附則第2項若しくは第7項 |
第2号から第7号までの規定 | 第2号から第7号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田布施町規則第7号)附則第2項若しくは第7項 | |
第25条第2項 | 前項の規定 | 前項又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田布施町規則第7号)附則第2項若しくは第7項 |
9 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の規則第22条第8号の規定中「第1号」のあるのは「第1号又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田布施町規則第7号)附則第2項若しくは第7項」とし、第25条第2項の規定中「前項の規定」とあるのは「前項又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田布施町規則第7号)附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における号給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 給与条例第4条第2項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは「15月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは「9月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは「15月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるとは「12月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは「9月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは「12月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 (18月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 (18月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは「9月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは「9月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは「9月を減じた期間」とする。
附則(平成6年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、経験年数(この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第1項に規定する経験年数をいう。)を有する者の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定級職員の在級年数等に関する経過措置)
2 田布施町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年田布施町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「特定級職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在給する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前項に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号級数の特例)
4 平成19年1月1日における改正後の規則第23条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第27条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者が新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第27条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日」とする。
附則(平成19年4月1日規則第13―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇給に関する特例措置)
2 平成27年4月1日から平成29年3月31までの間における昇給区分に応じた昇給号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8(第23条関係)の規定にかかわらず、附則別表に掲げる昇給号給数とする。
附則別表(附則第2項関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 4号給以上 | 3号給 | 2号給以下 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 |
備考
この表に定める上段の号給数は田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号)第4条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこの規定の適用を受ける職員に適用する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第26号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許\職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | ||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | ||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 |
備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による準看護師学校又は準看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以内 |
| |
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府又は地方公共団体関係機関職員 外国政府職員 |
|
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以内 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | ||||
| ||||||
|
|
| ||||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以内 | 主として技術関係に限る。 | |||
その他のもの | 8割以内 |
| ||||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以内 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | |||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以内 | 主として技術関係に限る。 | |||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以内 |
| ||||
その他のもの | 2割5分以内 |
| ||||
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以内」を「5割以内」として適用することができる。
3 「在職期間」とは、常勤職員として在職していた期間をいい、非常勤職員としての期間は含めない。したがって、非常勤職員としての期間は、「その他の期間」の定めを適用することとなる。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地訓練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
中級 | 短大卒 | 1級19号給 |
初級 | 高校卒 | 1級9号給 |
備考
試験欄に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、一般職給料表級別資格基準の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第7(第19条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | |||
87 | 35 | 47 | 46 | |||
88 | 35 | 48 | 46 | |||
89 | 35 | 48 | 47 | |||
90 | 36 | 48 | 47 | |||
91 | 36 | 48 | 47 | |||
92 | 36 | 48 | 47 | |||
93 | 37 | 49 | 47 | |||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
別表第7の2(第20条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
別表第8(第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 5号給以上 | 4号給 | 3号給以下 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 |
備考
この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこの規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第28条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |