○職員の扶養親族の認定に関する規則

昭和56年10月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規定に基づき職員の扶養親族の認定について必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 給与条例第7条第1項の届出は、扶養親族届(様式)によるものとする。

(認定基準)

第3条 給与条例第6条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族となることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類)

第4条 町長は、扶養親族の認定をするに当たっては、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(調査)

第5条 町長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が、給与条例第6条第2項に規定する扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び同条第3項の扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

2 前項に規定する調査に基づき、扶養親族たる要件を欠く者があるときは、その者の扶養親族の認定を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養親族の認定に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に扶養手当の支給を受けている者は、この規則によって認定されたものとみなす。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第17号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第15号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第20号)

この規則は、平成5年12月22日から施行する。

(平成28年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の扶養親族の認定に関する規則

昭和56年10月19日 規則第14号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和56年10月19日 規則第14号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成元年9月1日 規則第17号
平成2年9月1日 規則第8号
平成3年12月25日 規則第15号
平成5年3月25日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第20号
平成30年3月23日 規則第15号
平成31年3月5日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第8号