○職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月10日

規則第1号

(総則)

第1条 住居手当の支給について、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 地方公共団体が設置する宿舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第6条に規定する扶養親族で同条例第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第7条の4第1項第2号の町長が定める住宅は、前条第1号に規定する宿舎等及び同条第2号に規定する住宅とする。

(届出)

第4条 新たに給与条例第7条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号に定める住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第7条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号に定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第7条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(経過措置)

第10条 田布施町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年田布施町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日に当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第7条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の住居手当の支給に関する規則

昭和50年1月10日 規則第1号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年1月10日 規則第1号
昭和50年12月24日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年7月6日 規則第19号