○特殊勤務手当に関する規則
昭和39年4月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号)第8条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(特殊勤務命令)
第3条 特殊勤務を行う職員は、特殊勤務命令(様式第1号)により任命権者の命令を受けなければならない。
(支給の方法)
第4条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(防疫手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって町長が認めるものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、別表に定める防疫手当の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると町長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(昭和39年12月25日規則第10号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月1日規則第11号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年8月1日規則第12号)
この規則は、昭和41年8月1日から施行する。
附則(昭和42年4月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年4月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年4月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月15日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた支給額は、改正後の規則の規定による支給額の内払とみなす。
附則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた支給額は、改正後の規則の規定による支給額の内払いとみなす。
附則(昭和50年10月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の通学用マイクロバス運転手手当は、昭和50年4月1日から適用する。
2 前項ただし書の規定による手当については、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた支給額は、改正後の規則の規定による支給額の内払いとみなす。
附則(昭和52年12月23日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた支給額は、改正後の規定による支給額の内払いとみなす。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和5年5月8日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 | |
区分 | 金額 | ||
(1) 税務外勤手当 | 滞納処分、差押執行事務従事職員、特命調査事務従事職員 | 日額 | 300円 |
(2) 防疫手当 | 感染症患者接触職員 | 日額 | 300円 |
消毒作業従事職員 | 日額 | 300円 | |
口蹄疫、鳥インフルエンザによる家畜のと殺、焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒作業従事職員 | 日額 | 400円 (著しく危険であると町長が認めた場合 800円) | |
(3) 救護手当 | 行旅病人取扱作業従事職員 | 日額 | 300円 |
精神障害者、めいてい者取扱作業従事職員 | 日額 | 300円 | |
(4) 死体取扱手当 | 死体の収容処理作業従事職員 | 日額 | 2,000円 |
(5) 野犬等捕獲死体処理手当 | 野犬、猪等の捕獲及び死体の処理作業従事職員 | 日額 | 300円 |
(6) 下水道管理手当 | 下水道管の管理作業従事職員 | 日額 | 300円 |
様式 略