○管理職手当に関する規則
昭和39年4月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、職員に支給する管理職手当について必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の月額は、当該職員に適用される職務の級及び役職の区分に応じ、次の表の管理職手当額欄に定める額とする。
職務の級 | 役職 | 管理職手当額 |
7級 | 課長 | 44,000円 |
6級 | 課長 | 41,000円 |
主幹・技幹 | 33,000円 | |
5級 | 主幹・技幹 | 32,000円 |
園長 | 31,000円 | |
4級 | 園長 | 31,000円 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 平成27年3月31日までの間、職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)に対する管理職手当の支給にあたっては、国の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項及び人事院規則9―17(昭和39年)第3条に準ずる措置として、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の月額から、次の各号に掲げる額の合計額に相当する額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(1) 第2条に掲げる管理職手当額を課長にあっては100分の10、主幹及び技幹にあっては100分の8で除した額(以下この項において「基準給料月額」という。)に100分の1.5を乗じて得た額に12を乗じて得た額
(2) 第2条に掲げる管理職手当額に100分の1.5を乗じて得た額に12を乗じて得た額
(3) 基準給料月額に給与条例第12条の5第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(4) 基準給料月額に給与条例第12条の8第4項において準用する給与条例第12条の5第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、給与条例第12条の8第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額
(経過措置)
3 当分の間、主幹・技幹において、課長と同等の職務を行わせるとして町長が定める者の管理職手当は、課長の管理職手当に相当する額とする。
附則(昭和40年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月1日規則第10号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年4月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月10日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。