○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則
平成6年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関して必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務100分の135
第2条の2 給与条例第11条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第11条の2第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により同一の週を超えて割振り変更が行われた勤務時間のうち、当該勤務時間と同一の週の割振り変更前の正規の勤務時間(前号に規定する時間を除く。)との合計が38時間45分を超えない時間
2 給与条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
3 給与条例第11条第4項の規則で定める勤務は、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。)が、次の各号に定める日に行う勤務とする。
(1) 当該月における日曜日
(2) 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間等に関する規則(平成6年田布施町規則第16号)第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 給与条例第11条の2第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第20号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8―2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。