○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の3の規定に基づき、職員に支給する管理職員特別勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第12条の3第3項第1号の規則で定める額は、勤務に従事した時間に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 2時間以上6時間以下の勤務 6,000円

(2) 6時間を超える勤務 8,000円

第3条 給与条例第12条の3第3項第2号の規則で定める額は、2時間以上勤務に従事した場合に3,000円とする。

2 給与条例第12条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第3条第1項中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月25日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第8号
平成30年11月9日 規則第36号
令和5年3月28日 規則第18号