○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和56年6月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の給与に関する条例(昭和26年田布施町条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の5から第12条の8までの規定に基づき、職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第12条の5第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第12条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第12条の5第1項後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 地方公務員(常勤のものに限る。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を通算することを認めている地方公共団体の地方公務員に限る。)

第4条 給与条例第12条の4第5項の町長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第12条の5第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務及び通勤傷病等による休職者(給与条例第12条の4第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の2 給与条例第12条の5第5項の一般職に属する職員の給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもののうち、規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第12条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員(第3条第3号イに掲げるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第12条の6及び第12条の7(これらの規定を給与条例第12条の8第5項及び第12条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 各任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第12条の7第2項(給与条例第12条の8第5項及び第12条の4第6項において準用する場合を含む。第7条の5において同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

第7条の4 各任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その広告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものと見なす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第12条の7第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 各任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第12条の7第5項(給与条例第12条の8第5項及び第12条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第12条の8第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第12条の8第5項において準用する給与条例第12条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務及び通勤傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号の一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第12条の8第1項後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、当該勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第12条の8第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間(組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年田布施町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(勤務時間条例第2条第2項の規定により、1日の勤務時間が短縮されているものについては、その短縮された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 公務及び通勤傷病等による休職者であった期間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により受けた休暇の期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第13条 第7条第1項の規定は前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の145

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の75

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第12条の5第2項の期末手当基礎額又は第12条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第17条 この規則により難い特殊な事情があると認められるときは、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(平成元年12月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項(第6条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第8条及び第12条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項及び第3項の規定は、同条第2項及び第3項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第30号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の規則第7条第1項の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第6―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適性化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月29日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第6条の2関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

次長、課長又は室長若しくは主幹又は技幹の職にある職員

100分の15

課長補佐、室長補佐又は技術補佐若しくは係長の職にある職員

100分の10

主査若しくは主任主事又は主任技師の職にある職員

100分の5

備考

主任主事及び主任技師の職以上の職員で、この表の職員欄に掲げるそれぞれその職員の区分とその職が複雑、困難及び責任の度において同程度の職員は、それぞれその職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和56年6月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和56年6月29日 規則第11号
平成元年12月21日 規則第24号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第6号
平成11年12月21日 規則第21号
平成12年3月24日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第22号
平成14年4月1日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第6号の2
平成28年4月1日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第8号
令和4年9月29日 規則第23号
令和5年3月28日 規則第18号