○田布施町旅費条例施行規則
平成12年4月1日
規則第17号
田布施町旅費条例施行規則(昭和39年田布施町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町旅費条例(平成12年田布施町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払い戻し手続きを取ったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道輸送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離法に掲げる路程
(3) 陸路 当該旅行の出発箇所又は目的箇所を起点として町長が定めるところにより計算した路程。ただし、陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行についての陸路は、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点として計算した路程によることができる。
第5条 削除
(旅費の調整)
第6条 条例第25条に規定する旅費の調整は、次に掲げるところによる。
(1) 他から旅行に要する費用が支給されている場合においては、当該旅費は支給しないものとする。
(3) 旅行者が公用の宿泊施設を利用して旅行した場合で、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合は、その宿泊に要する額を支給する。
(4) 割引券等を利用することにより、正規の旅客運賃等の額よりも低廉な金額で旅行できる場合、別に定めるところにより、旅費を支給する。
(5) 前各号に規定するもののほか、旅行における特別の事情又は旅行の性質上必要がある場合は、町長が定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則により難い事情があると認められるとき、又はこの規則に定めのない事項で必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第14号)
この規則は、平成15年4月21日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第10号)
この規則中、第1条の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は同年10月4日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の田布施町旅費条例施行規則に定められた様式により提出された使用許可願は、この規則による改正後の田布施町旅費条例施行規則に定められた様式により提出された使用許可願とみなす。
附則(令和4年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


