○田布施町財務規則

平成12年7月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第3条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第23条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第24条―第26条)

第2節 納入の通知(第27条―第33条)

第3節 歳入の収納(第34条―第39条)

第4節 過誤納金の戻出(第40条)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託(第41条―第46条)

第6節 収入の更正等(第47条―第52条)

第7節 雑則(第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条―第57条)

第2節 支出命令(第58条―第61条)

第3節 支出の特例(第62条―第68条)

第4節 支払の方法(第69条―第72条)

第5節 小切手の取扱い(第73条―第80条)

第6節 誤払金等の戻入(第81条)

第7節 支出公金事務(第81条の2―第81条の4)

第8節 支出の更正(第82条)

第5章 決算(第83条―第87条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札

第1款 参加資格(第88条・第89条)

第2款 公告及び入札(第90条―第103条)

第2節 指名競争入札(第104条―第109条)

第3節 随意契約(第110条―第113条)

第4節 契約の締結(第114条―第121条)

第5節 契約の履行、監督及び検査(第122条―第135条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第136条―第142条)

第2節 一時借入金(第143条)

第3節 歳入歳出外現金及びその保管有価証券(第144条―第150条)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第151条―第154条)

第2款 取得(第155条―第158条)

第3款 管理(第159条―第174条)

第4款 処分(第175条―第180条)

第5款 公有財産台帳(第181条―第184条)

第6款 報告等(第185条―第189条)

第2節 物品(第190条―第208条)

第3節 債権(第209条―第226条)

第4節 基金(第227条―第230条)

第9章 雑則(第231条・第232条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、財務に関する事務について、その適性かつ効率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 町長の事務部局に属する課長、教育長、教育委員会に属する課長並びに議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長

(2) 収支等命令者 町長又は町長から支出負担行為をすること及び収入又は支出を決定することについて、専決する権限を与えられた者

(3) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計管理者の事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行う出納員以外の会計職員

(4) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 契約担当者 町長又は町長から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者

(6) 入札者 契約者となるための入札をする者をいう。

(7) 財産管理者 町長又は町長から公有財産の取得、管理及び処分について専決する権限を与えられた者

(8) 物品管理者 町長又は町長から物品の取得、管理及び処分並びに占有動産の管理について専決する権限を与えられた者

(9) 物品使用職員 物品管理者の管理に属する物品のうち、特定の物品を管理する者として当該物品管理者の指定を受けた者

(10) 公有財産の分類換 行政財産の用途を廃して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(11) 公有財産又は物品の所管換 財産管理者相互間において、公有財産所管を移すこと、又は物品管理者相互間において物品の所管を移すことをいう。

(12) 公有財産の会計換 公有財産をその所属する会計から、他の会計の所属に移すことをいう。

(13) 債権管理者 町長又は町長から債権の管理に関する事務の執行について専決する権限を与えられた者

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算の調製方針の決定及び通知)

第3条 町長は、毎会計年度の予算の調製方針を、前年度の11月末日までに決定するものとする。

2 財政担当課長は、前項の予算の調製方針の決定があったときは、直ちにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算の見積書の作成及び提出)

第4条 各課等の長は、予算の調製方針に基づいて、その所掌に係る歳入・歳出予算見積書、継続費見積書(様式第1号)、繰越明許費見積書(様式第2号)及び債務負担行為見積書(様式第3号)を作成し、これに必要な書類を添えて財政担当課長の指定する日までに、これを提出しなければならない。

(予算の査定)

第5条 財政担当課長は、前条の規定により提出された書類の内容について各課等の長の説明及び意見を聴いて査定しなければならない。

2 前項の査定をする場合においては、一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用についてあわせて調査しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項の査定の結果を町長に提出し、町長の査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第6条 財政担当課長は、前条の規定により、町長の査定があったときは、その結果を速やかに各課等の長に通知しなければならない。

(予算案及び説明書の調製)

第7条 財政担当課長は、第5条第3項の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算成立の通知)

第8条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び予算に関する説明書を関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、予算書の写し及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は別に定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合にこれを準用する。この場合において、第3条第1項中「前年度の11月末日」とあるのは「町長が定める日」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず第3条の規定は、これを準用しないことができる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の執行計画)

第11条 各課等の長は、第8条の規定により通知された予算について、年間歳入予算執行計画書(様式第4号)並びに四半期歳入予算執行計画書(同様式)及び四半期歳出予算執行計画書(様式第5号)を作成し、年間歳入予算執行計画書及び第1・四半期の四半期歳出予算執行計画書は年度開始前20日までに、第2・四半期以降の四半期歳入予算執行計画書及び四半期歳出予算執行計画書は各四半期の開始前20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による年間歳入予算執行計画書及び四半期歳出予算執行計画書又は四半期歳入予算執行計画書及び四半期歳出予算執行計画書を受理したときは、歳計現金の状況等を勘案し、かつ、会計管理者の意見を聴いてこれを調製し、各四半期ごとに四半期歳入予算執行計画書及び四半期歳出予算執行計画書を作成しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により歳入歳出予算執行計画を作成したときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。

(歳入歳出予算執行計画の変更)

第12条 予算の補正その他やむを得ない事由により歳入歳出予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の手続きに準じて歳入歳出予算の執行計画を変更することができる。

(歳出予算の配当及び資金示達)

第13条 財政担当課長は、歳出予算の執行計画に基づき、各四半期ごとに町長の決裁を得て、歳出予算の配当額及び資金示達額を決定しなければならない。ただし、特別に必要がある場合は、臨時に決定することができる。

2 前項の規定による資金の示達は、予算の配当額の範囲内でこれをしなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前2項の規定にかかわらず、あらためて配当又は資金の示達をすることを要しない。

(執行計画等の通知)

第14条 財政担当課長は、第11条に規定する歳入歳出予算執行計画並びに前条の規定による歳出予算の配当及び資金の示達を決定したときは、歳入歳出予算執行計画通知書(様式第6号)により関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。

(執行計画の読替え)

第15条 第11条から前条の規定にかかわらず毎月の収支見込調(様式第7号)をもって歳入歳出予算執行計画に替えることができる。

(予算の流用)

第16条 各課等の長は、予算の執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、流用票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の流用票の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、各課等の長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出予算に係る同一項内の目又は節の金額の流用について、これを準用する。

4 第2項の歳出予算の流用の決定があったときは、当該流用票に掲げる経費については、歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充当)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の使用を必要とするときは、充当票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の充当票の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、当該充当票に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、その所掌に係る特別会計について弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第8号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書(様式第9号)により関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、弾力条項適用決定通知書に掲げる経費については、歳出予算の執行計画の変更、歳出予算の配当及び資金の示達があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各課等の長は、法第212条の規定により継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度ヘ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに継続費繰越計算調書(様式第10号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費繰越計算調書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成し、これを関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 継続費に係る継続年度が終了したときは、前項の規定を準用し、令第145条第2項の継続費精算報告書を作成するものとする。

(繰越明許費)

第20条 各課等の長は、法第213条の規定により、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算調書(様式第11号)を作成し、これを財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による繰越明許費繰越計算調書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けて、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成し、これを関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、事故繰越しをしようとするときは、翌年度の5月10日までに事故繰越し繰越計算調書(様式第12号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による事故繰越し繰越計算調書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けて、令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を5月31日までに作成し、これを関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事前合議)

第22条 各課等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 長期にわたる事業計画、その他財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例及び規則、その他の規程(要綱を含む。)、告示並びに通達に関すること。

(3) 国又は県支出金等の交付申請に関すること。

(4) 建設事業の起工及び変更に関すること。

(5) 税外収入に係る債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除に関すること。

(6) 債務負担行為の執行に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項

(予算に関する帳票の整備)

第23条 財政担当課長は、毎会計年度次に掲げる帳票を整理し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計簿

(2) 町債台帳

(3) 一時借入金整理簿

(4) 債務負担行為台帳

(5) その他歳入歳出に関する書類

2 各課等の長は、毎会計年度歳入歳出予算整理簿等予算に関する帳票を整理し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(歳入の調定及び通知)

第24条 収支等命令者は、法第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定により調定するものとする。

2 収支等命令者は、前項の規定により調定したときは、調定票又は調定収入票により財政担当課長及び会計管理者等に通知するものとする。

(指定納付受託者の指定)

第24条の2 町長は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項の指定納付受託者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとするときは、会計管理者の意見を聴かなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨及び法第231条の2の3第2項に規定する事項を田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)の掲示場に掲示して告示しなければならない。

3 町長は、前項の規定により告示した事項に変更があったときはその旨及び法第231条の2の3第4項に規定する事項を、指定を取り消したときはその旨を、それぞれ前項の掲示場に掲示して告示しなければならない。

(歳入の調定の変更又は取消し)

第25条 収支等命令者は、歳入の調定をした後において、当該調定の額を変更する必要がある時は、当該変更による増加又は減少相当額について調定しなければならない。

2 収支等命令者は、歳入の調定をした後において、当該調定の額を取り消す必要がある時は、これを取り消さなければならない。

3 前2項の規定により調定を変更又は取り消す場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(調定の時期)

第26条 収支等命令者は、納期の一定している収入については、納期限前20日までに調定するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

2 収支等命令者は、前項以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の事由により収納前に調定しがたいものについては、収納後に調定することができる。

3 収支等命令者は、前項に規定する収入のうち、次に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定するものとする。

(1) 令第159条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の5第2項及び第3項の小切手振出日付及び資金交付日付より1年経過後において支払を終わらない資金 第139条に規定する通知のあった日

4 会計管理者等は、第24条第2項の通知がなされていない収納金を収納したときは、収支等命令者に通知するものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第27条 収支等命令者は、第24条の規定により調定したときは、直ちに歳入金徴収簿に記載し、納入義務者に納入通知書を交付しなければならない。ただし、令第159条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについて、出納閉鎖期日の翌日に調定したものについての納入の通知は、返納通知書によって納入の通知があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書によりがたい歳入の納入の通知は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 生産物、不用物品の売却代金その他その性質により即納するものについては、口頭による。

(2) 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。

(3) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合におけるものについては、公告による。

3 金銭登録機を使用する場合には、レシートをもって領収書とすることができる。

(納入通知の変更)

第28条 第25条第1項の規定による調定の変更が既に納入通知書を交付した後に行われるときは、次に掲げる手続きをとらなければならない。

(1) 納入すべき額が増加したときは、増加相当額について、納入義務者に対して納入の通知をする。

(2) 納入すべき額が減少したときは、当初の調定額による収入金が既に収納されている場合は、減少相当額を誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納されていない場合は、納入義務者に対して納入すべき額が減少した旨を通知するとともに皆無になった場合を除き、新たに納入の通知をする。

(納入通知の取消し)

第29条 第25条第2項の規定による調定の取消しが既に納入通知書を交付した後に行われるときは、その旨を納入義務者に対して通知しなければならない。この場合において、当初の調定額による収入金が既に収納されているときは、取消相当額を誤納として還付の手続をとるものとする。

(納入通知の期限)

第30条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限前15日までにこれを行わなければならない。ただし、特別の事由があるものについてはこの限りでない。

(納入通知書の分割発行)

第31条 収支等命令者は、納入通知をした後、納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付したい旨の申し出があった場合において必要と認めたときは、納入通知書に掲げる金額を分割して納入通知書を発行することができる。

(納入通知書の再発行)

第32条 収支等命令者は、納入義務者が納入通知書を亡失又はき損したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を交付しなければならない。

(調定通知の確認及び整理)

第33条 会計管理者等は、収支等命令者から第24条2項の規定による調定の通知を受けたときは、法令又は契約に違反する事実がないかどうかについて確認し、適正と認めたときは、調定票又は調定収入票を歳入科目別に整理しなければならない。

第3節 歳入の収納

(指定金融機関等に対する現金の払込み)

第34条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本節において同じ。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付するとともに、これを即日指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 前項に規定する現金で、特別の事由により、即日指定金融機関等に払い込むことができないときは、翌日以降速やかに払い込まなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第35条 収支等命令者は、指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者より請求があった時は、口座振替の方法により納付させることができる。

2 前項の請求を受けた収支等命令者は、その旨を歳入金徴収簿に記載し、納入義務者に対して納入通知書により通知するとともに指定金融機関等に納入の通知をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の通知を受けた時は、あらかじめ収支等命令者が指定する期日までに、収納の手続をするとともに預貯金口座振替報告書又は納付済通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入後の手続)

第36条 会計管理者等は、指定金融機関等から預貯金口座振替報告書又は納付済通知書の送付を受けたときは、収入票を作成するとともに、収入済の旨を収支等命令者に通知しなければならない。又、消込みを必要とする収支等命令者には、納付済通知書を送付しなければならない。

2 前項の送付を受けた収支等命令者は、歳入金徴収簿に歳入科目ごとに整理しなければならない。

(小切手納付の支払地域の指定)

第37条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地域は、田布施町の区域内とする。ただし、特に会計管理者の承認を受けた時はこの限りでない。

(小切手の受領の拒絶)

第38条 会計管理者等は、令第156条第1項の規定による小切手であっても、おおむね次の各号に掲げる場合で、その支払が確実でないと認められるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 文字が明らかでない場合

(2) 記載事項及び形式が不備である場合

(3) 先日付小切手による場合

(4) 振出の日付として記載された日から起算して10日を経過している場合

(支払の拒絶があったときの通知)

第39条 会計管理者等は法第231条の2第3項の規定により納付された証券について、法第231条の2第4項の規定により指定金融機関等から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、令第156条第3項の規定により当該証券について支払がなかった旨及び当該納入義務者の請求により当該証券を還付する旨を証券支払無効通知書(様式第13号)によリ当該納入義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合においては、その旨収支等命令者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた収支等命令者は、その旨を歳入金徴収簿に記載して整理するとともに、納入通知書を納入義務者に再交付するものとする。

第4節 過誤納金の戻出

(誤納金の払戻手続き)

第40条 収支等命令者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、還付票により会計管理者等に対し、歳入の払戻しを命令するとともに、過誤納金払戻通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定による命令を受けたときは、令第165条の6の規定により誤納金又は過納金を払い戻さなければならない。

第5節 歳入の徴収又は収納の委託

(収納の事務を委託することができる歳入等)

第41条 法第243条の2の5第1項に規定する町長が定める歳入等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(2) 分担金

(3) 負担金

(4) 不動産売払代金

(5) 過料

(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)

(7) 不当利得による返還金

(8) 第2号第3号及び第5号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号第4号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(9) 使用料

(10) 手数料

(11) 賃貸料

(12) 貸付金の元利償還金

(13) 寄附金

第42条 削除

(委託契約)

第43条 契約担当者は、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に、同条第1項その他の法令の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴き、町長の決裁を受け、次の各号に掲げる事項を定めた契約を締結するものとする。

(1) 収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び納入の通知に関すること。(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

(委託手続)

第44条 収支等命令者は、収納の事務を指定公金事務取扱者に委託したときは、必要に応じて、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入金額、納期限、納入場所、納入請求の事由等を記載した収納明細書により受託者に通知することができる。

2 前項の規定による通知をした後において、収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合においてこれを準用する。

3 法第243条の2の5第2項に規定する町長が定める方法は、納付書により通知する方法とする。

4 令第173条の2第2項の規定による徴収した歳入又は収納した歳入等の払込みは、会計管理者が指定する期日までに、指定金融機関に対して行われなければならない。

(身分を示す証票)

第45条 町長は、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、必要に応じて、当該受託者に身分を示す事務受託者身分証明書(様式第15号)を交付することができる。

2 町長は、委託契約を解除したときは、前項の規定により交付した事務受託者身分証明書を直ちに返戻させるものとする。

(委託事務の検査)

第46条 会計管理者は、法第243条の2第8項及び令第168条の4第1項の規定その他必要により会計事務の適正を期すため、定期又は臨時に検査を行う。

第6節 収入の更正等

(更正の手続)

第47条 収支等命令者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、収入票又は調定収入票により会計管理者等に対し、更正の通知をするものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、更正の手続きをとるとともに、その内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、更正された旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(未収入金の整理)

第48条 収支等命令者は、毎会計年度において調定をした歳入金で、出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を出納閉鎖期日の翌日歳入金徴収簿に記載しなければならない。

(繰越金の収入手続)

第49条 財政担当課長は、繰越金を調定しようとするときは、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第50条 前条の規定は、令第165条の5第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付についてこれを準用する。

(不納欠損処分)

第51条 収支等命令者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をしたときは、当該不納欠損金額を会計管理者等に通知するものとする。

(収入に関する帳簿の整備)

第52条 会計管理者等は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 収入支出伝票一覧表

(2) 収支日計表

(3) 収支月計表

第7節 雑則

(現金等による寄附の受納)

第53条 各課等の長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した寄附申出書(様式第16号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(4) その他必要事項

2 前項の寄附申出書には、寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第54条 収支等命令者は、配当された予算の範囲内において、支出負担行為決議書にその内容を示す書類を添えて、支出負担行為をするものとする。

(支出負担行為の変更等)

第55条 収支等命令者は、支出負担行為をした後、当該支出負担行為を変更し又は取消しをする必要があるときは、第40条及び83条に規定する場合を除き変更支出負担行為決議書にその内容を示す書類を添えて、支出負担行為の変更又は取消しをするものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第56条 支出負担行為の整理時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定による別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の確認)

第57条 会計管理者等は、支出負担行為の確認をしようとする時は、おおむね次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反してないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過していないか。

(4) 示達された金額を超過していないか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 契約締結方法等は、法令に違反していないか。

(7) 支払方法及び支払時期は、法令及び契約に違反していないか。

(8) その他法令に違反していないか。

(9) 特に認められたものを除き、翌年度にわたるものでないこと。

2 会計管理者等は、前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、その理由を付して、当該支出負担行為決議書を収支等命令者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第58条 経費の支出は、第14条第1項の規定により通知された金額の範囲内でなければ、これをすることができない。

(請求書による原則)

第59条 経費の支出は、すべて債権者の請求書によりこれをするものとする。ただし、請求書の提出の必要がないと認められるものについては、支払証明書(様式第17号)に代えることができる。

2 前項ただし書きに規定する支払証明書には、支出の根拠を明らかに記載しなければならない。

(支出命令)

第60条 収支等命令者は、経費の支出をしようとするときは、支出命令書を作成し、これに請求書又は支払証明書並びに支出負担行為決議書及びその内容を示す書類を添えて、会計管理者等に送付し、支出を命令するものとする。ただし、事前に債務金額の確定が困難なものにあっては、支出負担行為決議書兼支出命令書に代えることもできる。

2 前項の規定による支出命令書は、細々節ごとに作成しなければならない。

3 第1項の規定による支出命令は、出納閉鎖期日前30日までにこれをしなければならない。ただし特別の事由がある場合は、この限りでない。

(振替命令)

第61条 収支等命令者は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、振替票により振替を決定し、会計管理者に送付し、振替命令をすることができる。

(1) 相殺により、歳入に収入され、かつ、歳出予算から支出されたとみなされる収入及び支出をするとき。

(2) 会計相互間

(3) 基金

(4) 歳入歳出外現金

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第62条 収支等命令者は、令第161条第1項第1号から13号に規定する経費及び次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 交際費

(3) 旅費困窮者等の旅費

(4) 長寿お祝金

(5) 出産育児一時金及び葬祭費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(資金前渡金の保管)

第63条 資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、その資金を直ちに支払を必要とする場合又は特別の事由のある場合を除き、確実な金融機関への預金その他の最も確実、かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定によって生じた利子は、町の収入とする。

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え、前渡を受けた資金の受払額、その他必要な事項を記載し、常にその出納状況を明らかにしておかなければならない。ただし、その資金の金額をもって直ちに現金支払をする必要があるときはその限りでない。

(資金前渡金の精算)

第64条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を完了したときは、その日から7日以内に、精算書(様式第18号)を作成し、領収書その他の証拠書類を添えて収支等命令者の決裁を受け、速やかに会計管理者等に送付するものとする。

2 資金前渡金の精算残金は、歳出戻入書に精算書を添えて返納しなければならない。

(概算払)

第65条 収支等命令者は、令第162条第1項第1号から第5号に規定する経費及び次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき施設等に支払う措置費

(3) 賠償金

(4) その他特に町長が必要と認めるもの

(概算払の精算)

第66条 前条の規定により概算払を受けた者は、債務金額の確定後、7日以内に精算書(様式第18号)を作成し、収支等命令者の決裁を受け、速やかに会計管理者等に送付するものとする。

2 収支等命令者は、前項の規定により概算払をした金額が確定債務金額に満たないときは、その差額を追加支給するものとする。この場合においては、当該精算書をもって、その追加支給すべき金額にかかる請求書とみなす。

(前金払)

第67条 収支等命令者は、令第163条第1号から第7号までに規定する経費及び次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) OA機器等の賃借料

(3) 令附則第7条の規定により、前金払をすることができる経費

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(繰替払)

第68条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び町長が特に必要と認める経費の支払については、繰替払をすることができる。

2 前項の規定により、会計管理者等又は指定金融機関等が繰替払をしたときは、事務終了後、速やかに収支等命令者に報告しなければならない。

3 収支等命令者は、前項の報告を受けたときは、当該繰替払にかかる経費について、繰替命令をするものとする。

第4節 支払の方法

(支払の決定)

第69条 会計管理者等は、支出の命令を受けたときは、第57条の規定により支出負担行為の確認をした後、支払の決定をしなければならない。

(支払の手続)

第70条 会計管理者等は、前条の規定により支払の決定をしたときは、次の各号に定めるところにより支払の手続をしなければならない。

(1) 会計管理者等は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(2) 会計管理者等は令第165条第1項の規定により隔地払をするものについては、支払場所を指定し、送金依頼書(様式第19号)を指定した金融機関に交付するとともに、送金通知書(様式第20号)を債権者に送付するものとする。

(3) 口座振替をするものについては、預貯金口座振替依頼書を指定した金融機関に交付し、債権者の預貯金口座に振替えさせるとともに、債権者に支払の通知をするものとする。

(4) 債権者からの申出により会計管理者等が自ら現金で小口の支払をするものについては債権者からの領収書と引換えに支払し、会計管理者等が指定金融機関に現金で支払をさせるものについては支払通知書を当該指定金融機関に交付し、債権者からの領収書と引換えに現金を支払うものとする。

(5) 令第168条の3第2項の規定に基づき、指定金融機関及び指定代理金融機関に前4号以外の方法により支払をさせるときは、会計管理者は通知書類を当該金融機関に交付する。

(振替命令による会計管理者等の手続)

第71条 会計管理者等は、第61条の規定により振替命令を受けたときは、前条の規定にかかわらず、振替手続をするものとする。

2 会計管理者等は、前項の規定により振替手続をしたときは、その旨を所管する収支等命令者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還手続)

第72条 会計管理者等は、令第165条の4の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときはこれを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書(様式第21号)により、所管の収支等命令者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた収支等命令者は、これを審査し、適当であると認めたときは、会計管理者等に対し、支出を命令しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の支出の命令を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引換に支払をしなければならない。

第5節 小切手の取扱い

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第73条 会計管理者等は、小切手帳及び専用印鑑を厳重に保管しておかなければならない。

(小切手帳の使用)

第74条 小切手帳は、1会計年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通ずる連続番号を付して当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第75条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 小切手の金額の記載は、アラビア数字で印字機によりこれを行うものとする。

(文字の訂正、挿入及び削除)

第76条 小切手の金額以外の文字を訂正、挿入又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正又は削除した文字は、読むことができるようにしておかなければならない。

(書損じ小切手等の廃棄)

第77条 書損じ、き損又は汚損等による小切手は、当該小切手に斜線で朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

(小切手の再発行)

第78条 会計管理者等は、き損又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関の未支払証明を徴して、これを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは、き損又は汚損した小切手を回収し、その処理については、前条の規定を準用し、「廃棄」とあるのは「再発行」と読み替えるものとする。

(小切手振出額の確認)

第79条 会計管理者は、毎日、振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書等を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(不用小切手用紙の原符の保管)

第80条 会計管理者等は、小切手用紙が不用となったときは、当該小切手に「廃棄」と朱書きし、原符とともに保管しなければならない。

第6節 誤払金等の戻入

(誤払金等の戻入手続)

第81条 収支等命令者は、令第159条の規定による歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払い又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、歳出戻入書により戻入の決定をし、会計管理者等に戻入の通知をするものとする。

2 収支等命令者は、前項の規定による戻入の決定をしたときは、返納義務者に対して返納通知書により通知をするものとする。

3 会計管理者等は、前2項に規定するもののほか、収入の手続きの例により戻入金を当該支出した経費に戻入しなければならない。

第7節 支出公金事務

(指定公金事務取扱者の支出事務)

第81条の2 町長は、指定公金事務取扱者に公金の支出事務を委託するときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴き、町長の決裁を受け、次の各号に掲げる事項を定めた契約を締結するものとする。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取に関すること。

(4) 支出金の支出時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託に係る事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 契約の解除に関すること。

(11) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公金の支出事務を委託した指定公金事務取扱者(以下「支出公金事務取扱者」という。)について、法第243条の2第3項の規定による届出があったとき、又は法第243条の2の3第1項の規定による取消しをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支出公金事務の結果報告)

第81条の3 支出公金事務取扱者は、法第243条の2の6第3項の規定による報告をしようとするときは、支出公金事務結果報告書(様式第21―2号)を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、債権者不在、受領拒否その他の事由によって生じた残額があるときは、会計管理者に返還するものとする。

(結果報告書の提出)

第81条の4 支出公金事務取扱者は、前条の支出公金事務結果報告書を支出完了後7日以内(継続して支出を要するものは、当該期間の経過後7日以内)に提出しなければならない。

2 支出公金事務取扱者は、その業務の中途において事故等により業務の実施が困難になったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに支出公金事務結果報告書を提出しなければならない。

3 前項の場合において、支出公金事務取扱者が支出公金事務結果報告書を提出できないときは、町長は、職員に命じて、当該公金の支出事務の結果を記載した報告書を、会計管理者に提出しなければならない。

第8節 支出の更正

(支出の更正)

第82条 収支等命令者は、支出命令をした後において当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、金額の減額、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正・振替票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する支出命令又は歳出更正・振替票の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続きをするとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続きをしなければならない。この場合において、当該訂正が年度又は会計に係るものであるときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算書の提出)

第83条 会計管理者は法第233条第1項の規定により毎会計年度、決算を調製し、出納閉鎖後3ケ月以内に証書類と合わせて町長に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第84条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製するため必要があると認めるときは、各課等の長に対し、資料の提出を求めることができる。

(歳入歳出簿との照合)

第85条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入歳出差引簿並びに収支日計表の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第86条 財政担当課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(決算の公表の方法)

第87条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、田布施町広報に掲載してこれを行うものとする。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

第1款 参加資格

(一般競争入札の参加資格等)

第88条 町長は、必要があると認めるときは、売買、貸借、請負その他の契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、販売、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第89条 町長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

第2款 公告及び入札

(公告)

第90条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第91条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の場所及び日時

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(一般競争入札の入札保証金)

第92条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第93条 前条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便為替証書 証書に記載された金額

(入札保証金の還付)

第94条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札が終了した後、速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合を除き、落札者が契約を締結した後において還付し、又は返還するものとする。

(予定価格)

第95条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第96条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第97条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法により契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入して押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

第98条 入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札者が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第99条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは第91条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第100条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(入札執行調書)

第101条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札執行調書(様式第22号)を作成し、町長の決裁を受けて、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第102条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第90条に規定する公告の期間を3日まで短縮することができる。

(せり売り)

第103条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第2節 指名競争入札

(資格審査登録名簿)

第104条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ工事、製造その他の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした指名競争入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書により、その者の審査を行い、指名業者登録名簿を作成するものとする。

3 町長は、第1項の申請に関する事項について公告するものとする。

4 町長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、第1項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

5 指名業者登録名簿は、2会計年度有効とし、当該期間内に登録されたものについては当該期間終了時まで有効とする。

(指名基準)

第105条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、町長が別に定める。

(入札者の指名)

第106条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名の基準に従って、なるべく3人以上を指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第107条 前条の規定により入札者を決定したときは、第91条(第2号を除く。)に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して10日前までに当該入札者に通知しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を5日まで短縮することができる。

(指名競争入札の入札保証金)

第108条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合等において、その必要がないと認めるとき。

(一般競争入札に付する規定の準用)

第109条 第93条から第101条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第110条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第110条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 物品又は提供を受ける役務の名称及び数量

 契約を締結する時期

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 その他必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約を締結した日

 契約の相手方となったものの名称

 契約金額

 契約の履行期限又は履行期間

 契約の相手方とした理由

 その他必要と認める事項

(予定価格の決定)

第111条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第96条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書)

第112条 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第113条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 官報、新聞、図書等を購入するとき。

(4) 予定価格が20万円未満の工事又は製造の請負契約を締結するとき、又は1件の予定価格が5万円未満の物品の買入れその他の契約を締結するとき。

(5) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第114条 契約担当者は、競争入札等により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第115条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第116条 第114条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することかできる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約(これらの契約で不動産の売買又は賃借に係るものを除く。)で、契約金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第117条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、契約金額が20万円を超えないものについては、請書の提出を省略させることができる。

(契約保証金)

第118条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部若しくは一部を免除し、又は延納させることができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、延納について確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約金額が500万円未満の工事請負契約を締結したとき。

(7) 前号各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第119条 前条の契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便為替証書 証書に記載された金額

(4) 金融機関(町長が定めるものに限る。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の還付)

第120条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付の請求を受けて還付するものとする。

(仮契約)

第121条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年田布施町条例第8号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第5節 契約の履行、監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第122条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第123条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第124条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第125条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前4項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第126条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第127条 契約代金は、第125条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(前金払)

第128条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、また前述の工事に関する調査、設計及び測量については、当該業務に係る契約者に対して、契約金額の3割を超えない範囲内で、令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の工事請負契約又は業務委託契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事又は業務に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(中間前金払)

第128条の2 受注者は、前条第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前金払に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、中間前払金支払請求書を発注者に提出して前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求することができる。この場合において、受注者が請求できる金額は、契約金額の2割を超えない範囲内とする。

2 受注者は、中間前払金を請求しようとするときには、あらかじめ中間前金払認定請求書を発注者に提出しなければならない。

(部分払)

第129条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額

(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

2 受注者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のどちらかを選択するものとし、中間前金払を選択した場合は、部分払は請求できない。ただし、会計年度を超えて施工する必要がある工事(繰越明許費又は債務負担行為に係る工事)で、各年度末等における支払のために部分払をする必要がある場合は、この限りでない。

3 第128条の規定により前金払をした工事について、第1項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

4 第2項の規定により中間前払金を支払った者に部分払をする必要がある場合、支払をすることができる部分払の額は、前項で規定する金額から既に支払われた中間前払金の額を差し引いて得た額とする。

(建物についての火災保険)

第130条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第131条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じて未納部分又は未済部分の価格又は代価に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(債務不履行等に伴う違約金)

第131条の2 受注者は、契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。

(1) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。

(2) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。

(3) 受注者について次に掲げる者が契約を解除したとき。

 破産法(平成16年法律第75号)第30条1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人

 社会更正法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人

 民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人

2 前項の場合において、建設工事請負契約約款第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。

(履行期間の延長)

第132条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第133条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。

(契約の解除等)

第134条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第135条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときはその理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理)

第136条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(現金の整理区分)

第137条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに、別に定める会計別の歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、令第165条の5第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

(支払未済通知)

第138条 指定金融機関は、令第165条の5第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは小切手支払未済通知書(様式第23号)により、同条第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払金未済通知書(様式第24号)により、それぞれ毎月分を翌月3日までに会計管理者等に通知するものとする。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を収支等命令者に通知しなければならない。

(収納又は支払済の通知)

第139条 指定金融機関等は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、納付済通知書等により会計管理者等に収納済の通知をしなければならない。

2 指定金融機関は、公金を次の各号に掲げる方法により支払をしたときは、当該各号に掲げる通知書により会計管理者等に支払済の通知をしなければならない。

(1) 小切手による支払 小切手振出済通知書

(2) 口座振替による支払 口座振替通知書

(3) 隔地払 隔地払済通知書

(4) 現金による支払 現金支払済通知書

(小切手帳の印刷、保管及び交付)

第140条 指定金融機関等は、町が定めた小切手帳を印刷して保管し、会計管理者等から要求があるときは、これを交付するものとする。

(日報)

第141条 指定金融機関は、毎日の出納額を当日又は翌日、日計表により会計管理者等に報告するものとする。

(書類の保存)

第142条 指定金融機関等は、出納に関する書類、帳簿等を会計年度経過後5年以上保存するものとする。

第2節 一時借入金

(一時借入金)

第143条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金を必要とするときは、その旨及び必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、また同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金を必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政担当課長は、一時借入金の状況を記録しておかなければならない。

第3節 歳入歳出外現金及びその保管有価証券

(歳入歳出外現金等の会計年度及び所属年度区分)

第144条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の所属年度は、現にその受入れ又は払い出しをした日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金)

第145条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 公営住宅敷金

(4) 共済組合掛金

(5) 源泉所得税

(6) 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

(7) 地方税法の規定による受託徴収金

(8) 未納地方税に係る差押物件公売代金

(9) その他法令の規定によるもの又は町長が必要と認めて保管する現金

(保管有価証券)

第146条 保管有価証券に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券

(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券

(3) 前条第8号の差押物件としての有価証券

(4) 地方税法の規定による納付、納入受託のため保管する有価証券

(5) その他法令の規定により保管する有価証券

(歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納及び保管)

第147条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例により、保管有価証券の出納及び保管については公有財産に属する有価証券の出納及び保管の例による。

(保管証書)

第148条 会計管理者等は、保管有価証券を受け入れた時は当該保管有価証券の提供者に保管証書(様式第25号)を交付し、払い出す時は先に交付した保管証書に受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させてこれと引換えに引き渡さなければならない。

2 前項の保管証書は、有価証券整理簿をもってこれに代えることができる。この場合は、受払を明確にするよう記名押印をするものとする。

(保管証書の再発行)

第149条 前条第1項の規定による保管証書を亡失又はき損した者は、その事由を具して、その再発行を請求することができる。

(利札の還付)

第150条 保管有価証券に付属する利札で支払期日の到来したものは、会計管理者等に要求して交付を受けることができる。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(公有財産の総括)

第151条 総務課長は、公有財産に関する事務を総括する。

(財産管理者)

第152条 公有財産の財産管理者は、次の各号に掲げる財産についてそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 各課等の長の所管する行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該各課等の長

(2) 普通財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を除く。) 総務課長

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、自ら公有財産の取得、管理若しくは処分をし、又は町長が指定する財産管理者に他の財産管理者の所管に属する財産の取得、管理若しくは処分をさせることができる。

(合議)

第153条 総務課長以外の財産管理者(町長が自ら行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議するものとする。

(1) 公有財産の造成又は建造、土地等の収用、買入れ、寄附及び交換による取得に関すること。

(2) 公有財産の移築、増築及び改良に関すること。

(3) 公有財産の所管換、会計換、分類換及びその使用目的の変更に関すること。

(4) 普通財産の譲与、売払い及び取りこわしに関すること。

(公有財産の管理報告等)

第154条 総務課長は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、必要があると認める時は財産管理者に対し、その所管に属する公有財産について資料の提供若しくは報告を求め、調査を行い、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第2款 取得

(公有財産の取得の手続)

第155条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる事項により町長の承認を得て取得の決定を行うものとする。

(1) 造成又は建造

 財産の所在、種類、数量及び関係図面

 造成又は建造しようとする理由

 予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 直営、請負の別、請負の場合にあってはその契約の種類並びに指名競争契約又は随意契約による必要があるときはその事由及び適用法令の条項

 契約書案

 その他参考となるべき事項

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)による土地等の収用

 土地等の所在、種類、数量及び関係図面

 収用し又は使用しようとする理由

 所有者及び関係人の住所及び氏名

 評価調書

 予算額及び経費の支出科目

 登記簿謄本

 土地収用法の規定により事業の認定を受けるために必要な事業計画書その他の書類

 その他参考となるべき事項

(3) 買入れ

 財産の所在、種類、数量及び関係図面

 取得しようとする理由

 予定買入価格

 相手方の住所及び氏名

 予算額及び経費の支出科目

 指名競争契約又は随意契約による必要があると認めるときはその事由及び適用法令の条項

 契約書案

 評価調書

 土地については、その付近に売買実例がある場合は、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 登記簿謄本

 建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及びその土地の使用承認書

 地上権、抵当権、賃貸借による権利その他所有権以外の権利又はその他特殊な義務が付随した財産を取得しようとするときはその権利又は義務の内容

 その他参考となるべき事項

(4) 寄附による取得

 寄附を受納しようとする理由

 寄附申込書(様式第26号)

 財産の所在、種類、数量及び関係図面

 相手方の住所及び氏名

 契約書案

 登記簿謄本

 地上権、抵当権、賃貸借による権利その他所有権以外の権利又はその他特殊な義務が付随した財産を取得しようとするときはその権利又は義務の内容

 その他参考となるべき事項

(5) 交換

 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 交換しようとする理由

 相手方の住所及び氏名

 交換に供する財産の財産台帳の記載事項^

 交換差金がある場合はその額、予算額及び収入科目又は経費の支出科目

 契約書案

 交換の条件

 評価調書

 土地については、その付近に売買実例がある場合はその売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 取得しようとする財産の登記簿謄本

 取得しようとする建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所、氏名及びその土地の使用承認書

 地上権、抵当権、賃借権その他所有権以外の権利が付随した財産を交換により取得しようとするときは、その権利の内容

 その他参考となるべき事項

2 総務課長以外の財産管理者は、前項の規定による公有財産を取得したときは、速やかに公有財産台帳の正本及び副本を作成し、正本を総務課長に送付しなければならない。

(取得前の処置)

第156条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利がある場合は、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、損失を生ずるおそれのないことが明らかであるときは、この限りではない。

(財産の引渡しを受ける場合の措置)

第157条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって財産の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符合しているかどうかを確認するものとする。

(買入代金の支払)

第158条 財産の買入代金又は交換差金は、登記を要するものについては登記を完了した後、その他のものについては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合

(2) 登記又は引渡しの前に買入代金等を支払わなければ契約し難い場合

(3) 契約時において、買入代金の一部を支払うよう契約した場合

第3款 管理

(公有財産の登記又は登録)

第159条 総務課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の移動で登記又は登録を必要とするものについては、速やかに登記又は登録の手続きをとらなければならない。ただし、町長は、総務課長に行わせることが適当でないと認めるときは、総務課長以外の財産管理者(町長が自ら行う場合を除く。)に、これを行わせることができる。

2 総務課長以外の財産管理者は、その所管に属する公有財産について、前項本文の規定による登記又は登録を要するものがあるときは、必要な書類を添えて総務課長に提出するものとする。

(公有財産の保険)

第160条 次の各号に掲げる者は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。

(1) 各課等の長の所管する行政財産 当該各課等の長

(2) 普通財産 総務課長

(土地の境界の表示等)

第161条 財産管理者は、第157条の規定により財産の引渡しを受けた場合において、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会のうえ境界を明らかにするため境界標を埋設し、その他の財産については町の所有を明らかにするための必要な措置を講じるものとする。

(公有財産の管理)

第162条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておくものとする。

(公有財産の現況の調査)

第163条 財産管理者は、随時、その所管に属する公有財産について次の各号に掲げる事項その他の現況を調査するものとする。

(1) 公有財産の使用は、その使用目的に適合しているか。

(2) 公有財産の維持、保存及び運用は適当であるか。

(3) 土地については、その境界は第三者の行為等により変更されてはいないか。

(4) 現況は、公有財産台帳及びその付属図面と符合しているか。

(移築等の手続)

第164条 財産管理者は、その所管に属する公有財産を移築、増築又は改良(以下「移築等」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項によって移築等の決定を行うものとする。

(1) 移築等をしようとする理由

(2) 財産台帳の記載事項

(3) 見積価格

(4) 移築の場合には、移築先の所在地名及び地番

(5) 移築等をした後の種類、構造、数量及び関係図面

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 直営、請負の別、請負の場合にあってはその契約の種類及び指名競争契約又は随意契約による必要があると認められるときは、その事由及び適用法令の条項

(8) 契約書案

(9) その他参考となるべき事項

2 総務課長以外の財産管理者は、前項の規定による公有財産の移築等をしたときは、速やかに当該公有財産台帳の副本に必要な事項を記載するとともに総務課長に報告するものとする。

(行政財産の用途又は目的外使用の基準)

第165条 財産管理者は、その所管に属する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において次の各号の一に該当するときは、1年を限度として使用させることができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜を図るため使用させるとき。

(2) 国又は地方公共団体における公用、公共用又は公益事業のために使用させるとき。

(3) 公共的団体における公共的活動のために特に使用させる必要があるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公有財産の用途又は月的外使用の許可)

第166条 公有財産の用途又は目的外の使用の許可を受けようとする者は、公有財産使用許可申請書(様式第27号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による公有財産使用許可申請書の提出があったときは、これに次の各号に掲げる事項を記載した書類、公有財産使用許可書により許可することができる。

(1) 当該財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 使用の許可をしようとする理由

(3) 使用許可の期間

(4) 使用料の額及びその算出根基並びに使用料の納入の方法及び期限

(5) 使用料を減免する場合にあってはその理由及び適用法令の条項

(6) 使用の許可に係る条件

(7) 法第238条の4第2項により準用する同法第238条の5第3項、第4項に規定する契約解除事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか参考となる事項

3 財産管理者は、前項の規定により許可の決定をしたときは、直ちに財産貸付台帳(様式第28号)にその旨を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、使用の許可の更新の場合にこれを準用する。この場合において、使用許可の更新を受けようとする者は、期間満了の日の30日前までに公有財産使用許可申請書を提出しなければならない。

5 前項の規定による更新の期間は、更新のときから1年を超えることができない。

(公有財産の使用の許可の取消し)

第167条 財産管理者は、公有財産の使用の許可を取消そうとするときは、必要な事項を記載した書類を作成し、取消しの決定をするものとする。

2 財産管理者は、前項の規定による取消しの決定をしたときは、書面により公有財産の使用の許可を受けた者に、その旨を通知するものとする。

(普通財産の貸付)

第168条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(様式第29号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による普通財産借受申込書の提出があったときは、これに次の各号に掲げる事項を記載した書類、貸付契約書により貸付けの決定をするものとする。

(1) 当該普通財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 貸付けようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償の場合にあっては、貸付料の額及びその算出の根基並びに貸付料の納入の方法及び期限

(5) 適正な対価なくして貸付ける場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

(6) 貸付けに係る条件

(7) 法第238条の5第3項及び第4項に規定する契約解除事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか参考となる事項

3 財産管理者は、前項の規定による貸付けの決定をしたときは、貸付けに必要な手続きの完了後、財産貸付台帳にその旨を記載して整理するものとする。

(契約書の記載事項)

第169条 前条第2項の規定による契約書には次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 普通財産の所在種類及び数量

(3) 貸付料の額及び納入の方法

(4) 契約期間

(5) 契約に係る権利の譲渡等の制限

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 契約の変更

(8) 契約の解除

(9) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第170条 財産管理者は普通財産の貸付期間を定めるときは、その財産の種類、数量等及び他の法令の規定を勘案し、定めるものとする。

2 前項の規定による貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付以外の方法による使用)

第171条 普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる場合には、前3条の規定の例による。

(公有財産の所管換等の手続き)

第172条 財産管理者は、公有財産の所管換、会計換、分類換及びその使用目的の変更(以下「所管換等」という。)をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項及び書類により関係財産管理者と協議し、所管換等の決定をするものとする。

(1) 当該財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 公有財産の所管換等の理由

(3) 会計換にあっては予定価格又は無償の場合はその理由

(4) 公有財産の所管換等にあたり図面を必要とするものについては関係図面

(5) 公有財産の所管換等をした後の処理方針及び意見

(6) その他参考となる事項

2 財産管理者は、前項の規定による公有財産の所管換、会計換及び分類換をしたときは、当該公有財産を新たに所管することとなる財産管理者へ公有財産所管換等決定書兼引継書(様式第30号)に公有財産台帳の副本及び関係書類を添えて引き継ぐものとする。

3 前項の規定による会計換及び分類換の場合において、当該公有財産が同一の財産管理者の所管に係るときは、前項の例によりこれを整理するものとする。

4 財産管理者は、その所管に係る公有財産の使用目的の変更について承認があったときは、当該公有財産台帳の正本又は副本に必要事項を記載するものとする。

5 総務課長以外の財産管理者は、前4項に定める手続きを完了したときは、直ちに公有財産所管換等決定書兼引継書により総務課長に報告するものとする。

(種類換)

第173条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の種類を変更する必要が生じたときは、当該公有財産台帳の正本又は副本を整理するものとする。

2 総務課長以外の財産管理者は、前項の規定による種類換の整理をしたときは、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。

(会計換による財産の処理)

第174条 会計換は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

第4款 処分

(普通財産の処分の手続)

第175条 財産管理者は、普通財産を譲与、売払い又は取壊ししようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める事項により町長の承認を得て譲与、売払い又は取壊しの決定を行うものとする。

(1) 譲与

 当該公有財産の公有財産台帳の記載事項

 譲与しようとする理由

 相手方の住所及び氏名

 譲与契約書案

 評価調書

 用途指定をするときはその条件

 関係図面

 その他参考となる事項

(2) 売払い

 売払いしようとする理由

 売払い予定価格及び代金納入の方法

 指名競争契約又は随意契約による売払いの場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

 一般競争契約又は指名競争契約による売払いの場合にあっては、その入札に関する事項

 時価よりも低い価格による売払いの場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

 公有財産払下げ申請書(様式第31号)

 公有財産同意書(様式第32号)

 前号のア及びに掲げる事項

(3) 取壊し

 取壊ししようとする理由

 取壊し後の措置

 第1号のア及びに掲げる事項

2 総務課長以外の財産管理者は、前項の規定による公有財産の処分をしたときは、速やかに公有財産処分報告書(様式第33号)により総務課長に報告するものとする。

(普通財産の引渡し)

第176条 令第169条の4第1項の財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ登記又は登録の手続きをしてはならない。

(売払い代金等の延期にかかる利息)

第177条 令第169条の4第2項の規定による延納の特約をする場合の利息の率は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共的団体で営利を目的としない者である場合 政府資金利率に準ずる。

(2) その他の場合 町長が定める利率

(売払い代金等の延納に係る担保)

第178条 令第169条の4第2項の規定による売払い代金等の延納に係る担保については、第216条から第218条までの規定を準用する。

(公有財産に属する有価証券等の出納)

第179条 会計管理者等は、令第169条の5の規定により準用する令第168条の7第2項の規定による通知を受けたときは、有価証券の受入れ又は払出しをするとともに有価証券整理簿(様式第34号)に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない

2 前項の規定による払出しをするときは、有価証券整理簿に必要事項を記載して整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第180条 会計管理者等は、公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

第5款 公有財産台帳

(公有財産台帳の整理)

第181条 総務課長は、公有財産の所管別、分類別、区分別及び種類別に従い公有財産台帳を整理しなければならない。

2 総務課長以外の財産管理者は、その所管に属する公有財産について前項の例により公有財産台帳の副本を整理するものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する公有財産に係る取得及び管理に関する関係書類及び図面を当該公有財産台帳と併せて整理しておくものとする。

(増減理由用語)

第182条 公有財産台帳の正本又は副本に記載すべき増減理由の用語は、別表第3に定めるところによる。

(台帳価格)

第183条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては券面額、無額面株式にあっては発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては券面額

(公有財産の増減移動等に伴う整理)

第184条 総務課長は、第155条第2項第164条第2項第172条第5項第173条第2項第175条第2項第186条及び第189条第4項の規定による送付又は報告を受けたときは、公有財産台帳の正本を整備するとともに、必要事項を記載して整理しなければならない。

2 総務課長は、その所管に属する公有財産を第155条の規定により取得をしたときは、第164条の規定による移築等をしたとき、第172条の規定による所管換等をしたとき、第175条の規定による処分をしたとき、第186条の規定により報告をしたとき及び第189条第2項の規定により引継ぎを受けたときは、当該公有財産台帳に必要事項を記載して整理しなければならない。

第6款 報告等

(定期報告)

第185条 総務課長以外の財産管理者は、その所管に属する公有財産について、毎年4月30日までに3月31日現在における公有財産定期報告書(様式第35号)を作成して総務課長に報告するものとする。

(事故報告)

第186条 財産管理者は、その所管に属する公有財産が天災その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項について調査し、事故報告書(様式第36号)を作成し町長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 事故の発生日時及び原因

(3) 被害の状況及び損害の見積書

(4) 公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 復旧に要する費用の見込額及び復旧についての意見

(6) 保険に付されているときは、その保険金額

(7) 関係図面

(8) その他参考となる事項

(紛争の報告)

第187条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について紛争が生じたときは紛争発生の原因、経過その他必要な事項を調査して、町長に報告しなければならない。

(公有財産の増減移動の会計管理者への通知)

第188条 総務課長は、公有財産のうち、道路、橋りょう、河川、海岸、港湾及び漁港を除く公有財産についての公有財産増減移動調書(様式第37号)を作成し、町長の決裁を経て翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知しなければならない。

(教育委員会に対する公有財産の引継ぎ等)

第189条 財産管理者は、その所管に属する公有財産を教育委員会に引継ぐときは公有財産の所管換の手続きの例により、これを行うものとする。

2 財産管理者は、その所管に属するべき公有財産を教育委員会から引継ぎを受けようとするときは、教育委員会と協議して引継ぎの決定をするものとする。

3 財産管理者は、前項の規定による引継ぎの決定をしたときは、教育委員会から当該公有財産台帳、関係書類及び関係図面の引継ぎを受けるものとする。

4 総務課長以外の財産管理者は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、当該公有財産台帳の副本を作成し、当該公有財産台帳を総務課長に送付するものとする。

第2節 物品

(物品の会計年度及び所属区分)

第190条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第191条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 1個又は1組の購入価格が1万円を超え、その性質又は形状を変えることなく長期間使用に堪える物品及びその性質は消耗品に属するものであっても、形状の永続性のある標本又は陳列品として保管する物品

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料

(4) 動物 使役、品種の改良、保存、教材等の用に供する動物

(5) 生産品 試験、研究又は作業等によって生産又は製作(加工を含む。以下同じ。)された物品

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車用燃料

(7) 不用品 不用の決定をした物品

(物品の引継ぎ)

第192条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)の交代があった場合においては、前任者は速やかに当該物品を備品台帳により後任者に引継がなければならない。

(物品管理の総括)

第193条 物品管理の総括は、会計管理者から委託を受けた総務課長が行う。

2 使用中の物品は、各課等の長が管理する。

3 総務課長は、物品に関する事務を総括するため必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その使用中の物品について報告を求め、又は実施に調査することができる。

(物品の購入等)

第194条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、備品の場合は備品(購入・修理)伺書により、それ以外は支出負担行為決議書により決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、決裁後に当該物品の購入に関する必要な手続きを完了させ、直ちに物品の受け入れをしなければならない。

(寄附による物品の取得)

第195条 物品管理者は、その所管に属すべき物品の寄附を受けようとするときは、寄附申出書を提出させ、町長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決裁があった物品を受け入れたときは、会計管理者等に通知するものとする。

(占有動産)

第196条 占有動産の取扱については、第147条第199条及び第207条を準用する。

(備品表示票等の作成)

第197条 物品管理者は、第194条から前条までの規定により備品の交付を受けたときは、次条の規定に従い、当該備品の符号及び番号を定め、備品台帳並びに備品表示票(様式第38号)を作成するとともに、当該台帳の写しを総務課長に送付するものとする。

(備品の標示)

第198条 課・室番号及び備品に付すべき符号及び番号は次の各号に定めるところによる。

(1) 課・室番号及び符号は別表第4及び第5のとおりとする。

(2) 番号は、符号毎に起番される一連番号とする。

(物品の保管)

第199条 会計管理者等は、その保管にかかる物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、危険物その他の物品で特別な保管施設を必要とする場合又はその他特別の理由がある場合には、町の施設以外の施設に保管することができる。

(所管換)

第200条 物品管理者は、物品の所管換をしようとするときは、物品所管換伺書により当該物品の関係物品管理者と協議し、総務課長に合議のうえ所管換の決定をするものとする。

(物品の返納)

第201条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち、その所管する事務又は事業の執行上必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、速やかに返納の決定をするものとする。

2 物品管理者は、前項の規定による返納の決定をしたときは、総務課長に当該物品の引渡しを行うものとする。

(物品の修繕又は改造)

第202条 物品管理者は、その保管中の物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、備品(購入・修理)伺書により決裁を受けなければならない。

(物品の貸付け)

第203条 物品管理者は、その所管に属する物品を貸付けようとするときは、当該物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申込書(様式第39号)を提出させ、主管課長の決裁を受け、貸付の決定をしたときは、当該物品を引き渡すものとする。

(貸付物品の返還)

第204条 物品管理者は、前条の規定により、貸付けた物品の返還があったときは、当該物品の損傷の有無や数量等を確認し、受領するものとする。

(不用の決定)

第205条 総務課長は、第201条の規定による返納物品のうち、使用に耐えなくなったもの又は使用の必要がなくなった物品があると認められるときは、物品不用決定伺書により不用の決定をしなければならない。

(不用物品の処分)

第206条 総務課長は、前条の規定により不用の決定をしたときは、当該物品を売り払うものとする。ただし、売り払うことが不利若しくは不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(亡失又は損傷の届出等)

第207条 会計管理者又は物品管理者は、物品若しくは占有動産を亡失又は損傷したときは、これを確認し、物品亡失損傷伺書により町長に報告しなければならない。

(総務課長が備えるべき帳簿)

第208条 総務課長は、備品台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

第3節 債権

(債権管理簿への記載)

第209条 債権管理者は、その所管に属する債権(債権金額が確定していない債権を除く。)が発生し、若しくは町に帰属したとき、又は当該債権が他の債権管理者から引継がれたときは、速やかに次に掲げる事項を調査し、確認の上これを債権管理簿(様式第40号)に記載し、会計区分別、債権の種類別に整理するものとする。当該確認にかかる事項について変更があった場合も、また同様とする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生年度

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(11) 債権契約の解除条件

(12) その他参考となる事項

2 債権管理者は、前項の規定にかかわらず、第26条第1項及び第2項本文の規定による調定のうち債権金額の全額について調定する歳入に係る債権については調定票に、また同条第2項ただし書の規定による収納後に調定する歳入に係る債権については、調定収入票への記載をもって債権管理簿に代えるものとする。

(適用除外)

第210条 法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権については、本節の規定を適用しない。

(督促)

第211条 債権管理者は、田布施町債権管理条例(平成22年田布施町条例第6号。以下「債権管理条例」という。)第6条(令第171条)の規定によりその所管に属する債権について履行期限までに履行しないものがあるときは、督促状発付簿に記載のうえ町長の承認を得て、当該債権の履行期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を当該債務者に発しなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第212条 債権管理者は、債権管理条例第8条第1号(令第171条の2第1項第1号)の規定によりその所掌する事項に係る債権について、前条の規定による督促をした後相当期間を経過してもなお履行されない場合において、保証人に対して履行請求をしようとするときは、保証人請求決定書により請求の決定をしたうえ、納付書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを当該保証人に送付し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行金額及び履行期限

(3) 当該履行の請求をする理由

(4) その他参考となる事項

(履行期限の繰上げ)

第213条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる理由又は次条各号に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰上げをしようとするときは、債権管理簿に記載したうえ履行期限繰上決定書並びに通知書により履行期限の繰上げの決定をするものとする。この場合において、当該債権について、既に納入通知書が発せられている場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知をし、納入通知書が発せられていない場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知と併せて納入通知書を送付するものとする。

(1) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないとき。

(3) 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する理由が生じたとき。

(債権の申出)

第214条 債権管理者は、その所管に属する債権について次の各号に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、町長の承認を得て直ちに必要な措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続きの開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに掲げる理由のほか、債務の総財産について精算が開始されたとき。

(その他の保全措置)

第215条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、債権管理条例第11条第2項(令第171条の4第2項)の規定により次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他の担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続きをとること。

(3) 法令の規定により、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が町の利益を害する行為を知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取り消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。

(担保の種類)

第216条 債権管理者は、前条第1号の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別に定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第217条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債については、額面金額又は登録金額の8割に相当する額

(2) 町長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受託証券については、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する価額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券については、時価の8割以内において町長が決定する価格

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形については、手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割引いた価額)

(5) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械については、時価の7割以内において町長が規定する価額

(6) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証については、その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保については、町長が決定する価額

(担保の保全)

第218条 債権管理者は、その所管に属する債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

(徴収停止の手続き)

第219条 債権管理者は、その所管に属する債権について債権管理条例第12条(令第171条の5)の規定による徴収停止をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した徴収停止決定書により徴収停止の決定をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 債務者の業務又は資産に関する状況

(4) 徴収停止を必要と認める理由

(5) その他参考となる事項

2 債権管理者は、前項の規定による徴収停止を行った後、事情の変更等により徴収停止が不適当となったことを知ったときは、速やかに徴収停止取消決定書により徴収停止の取消しをするものとする。

3 債権管理者は、前2項の規定により、徴収停止の決定又は取消しをしたときは、その旨を収支等命令者に通知するものとする。

(履行延期の特約等の手続き)

第220条 債権管理者は、その所掌する事項に係る債権について債権管理条例第13条(令第171条の6)の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者に次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させ、その内容を審査し、債権管理簿に記載のうえ履行延期決定書により履行延期の特約等の決定をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行延期の特約等を必要とする理由

(5) 履行延期の特約等の期間

(6) 履行延期の特約等に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第223条各号に掲げる条件

(8) その他参考となる事項

2 債権管理者は、前項の規定により履行延期の特約等の決定をしたときは、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第221条 前条第1項第5号の規定による履行延期の特約等の期間は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(債権管理条例第13条第1項第1号又は第5号(令第171条の6第1項第1号又は第5号)に該当する場合においては10年)以内とする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第222条 債権管理者は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をしようとするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、担保を提供させないこと及び利息を付さないことができるものとする。

2 前項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第223条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰上げることができる。

 債務者が、町の不利益になるようにその財産を隠し、損ない、若しくは処分をしたとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第213条各号の一に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続き)

第224条 債権管理者は、その所管に属する債権について、債権管理条例第14条第1項又は第2項(令第171条の7第1項又は第2項)の規定による免除をしようとするときは、債務者に次の各号に掲げる事項を記載した当該免除に係る申請書を提出させ、その内容を審査し、免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、債権免除決定書により免除の決定をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は各称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

(5) その他参考となる事項

2 債権管理者は、前項の規定により免除したときは、その旨を当該債務者に通知するとともに、収支等命令者及び会計管理者等に通知しなければならない。

(消滅した債権の整理)

第225条 債権管理者は、その所掌する事項にかかる債権が消滅したときは、その内容を債権管理簿に記載して整理するものとする。

(債権の増減移動の会計管理者への通知)

第226条 債権管理者は、その所管に属する毎会計年度の歳入にかかる債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減移動調書により翌年度6月30日までにこれを会計管理者に通知するものとする。

第4節 基金

(基金の会計年度及びその所属区分)

第227条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わるものとする。

2 基金に属する現金の所属年度は、現にその受入れ又は払い出しをした日の属する年度とする。

(基金の管理の手続き)

第228条 基金に属する現金の管理については、会計管理者の調定、納入に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代用証券の受領、小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行う。

(基金の運用状況の報告)

第229条 町長は、法第241条第5項の規定に基づき、定額の基金の運用状況を毎会計年度、監査委員の審査に付し、議会に報告しなければならない。

(基金の増減移動の会計管理者への通知)

第230条 町長は、基金について、その種類ごとに前年度末における現在高、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在高を会計管理者に通知するものとする。

第9章 雑則

(歳計現金の現在高の報告)

第231条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高を財政担当課長に通知するものとする。

(指定金融機関等の検査)

第232条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により検査をする場合において、指定契約に基づき、指定金融機関等で整理を要する帳票について、その内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(田布施町契約事務規則の廃止)

3 田布施町契約事務規則(平成9年田布施町規則第5号。以下「旧契約事務規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、旧財務規則又は旧契約事務規則に定める様式により現に使用又は残存する書類は、この規則による改正後の様式とみなす。

5 この規則の施行日前に既に請負契約を締結した契約については、なお従前の例による。

(平成13年7月1日規則第10号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日規則第19号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の田布施町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年12月11日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第56条関係)

節区分

支出負担行為として整理する時期(4/1~3/31)

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書、事実を証明する書類

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払証明書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額



9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払証明書


10 需用費





 

①消耗品費

燃料費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書

 

 

②食糧費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出伺書、請求書

 

 

③光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

11 役務費





 

①通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

 

②広告料

手数料

保険料

その他

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書

 

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、請書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書


14 工事請負費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、請書、工事内訳明細書


15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、登記済証の写


17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、備品購入伺書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は支出決定のとき

交付決定をしようとする額又は支出しようとする額

請求書、指令書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

請求書、支出調書


21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、支出調書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、関係書類


23 投資及び出資金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第56条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

支出調書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

内訳書

 

3 繰替払

繰替払をした旨の報告があったとき

繰替払をした額

内訳書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

 

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

6 返納金の戻入

現金の戻入れの通知があったとき

戻入れを要する額

内訳書

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第182条関係)

公有財産増減理由用語表

区分

備考

各区分に共通

( )から買入れ

 

 

( )から寄付

 

 

町に帰属

 

没収、取得時効の完成その他法令の規定によって町有となること。

( )と交換

( )と交換

 

( )から所管替え

( )ヘ所管替え

 

( )から会計替え

( )ヘ会計替え

 

(財産)から分類替え

(財産)へ分類替え

 

( )から譲与

( )へ譲与

 

 

( )へ売払い

 

 

( )ヘ出資

 

 

( )のため滅失

陥没、流失、倒壊、焼失、沈没、朽廃その他の理由で滅失したとき。以下同じ。

報告漏れ

報告漏れ

 

記載漏れ

記載漏れ

 

( )により訂正

( )により訂正

 

引継ぎ漏れ

 

 

土地

埋立

 

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。

収用

収用

 

脱漏地登載

 

 

建物

新築

 

建物を新たに建築すること。

増築

 

既存の建物の面積又は容積を増加すること。

改築

改築

建物の全部又は一部について、その面積及び容積を増加することなく改良、修繕及び改装すること。

( )から移築

( )へ移築

建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築すること。

 

取りこわし( )による事故

取りこわし材を物品に編入すること。

復旧

 

 

工作物

新設

 

 

増設

 

 

( )から移設

( )へ移設

 

改良

改良

工作物の全部又は一部について、その規模を変えることなく、改良、修繕又は改装すること。

 

取りこわし

 

 

( )による事故

 

立木竹

新植

 

 

( )から移植

( )へ移植

 

補植

 

 

 

( )による事故

 

船舶

新造

 

 

改造

 

船舶を改良、修繕及び改装すること。

属具取付

属具除付

 

 

撤去

 

 

取りこわし

 

地上権等

設定

喪失

 

別表第4(第198条関係)

課・室名

課・室番号

議会

1

会計

2

 

 

総務

3

企画財政

4

税務

5

経済

6

建設

7

建設

8

建設

9

健康保険

10

町民福祉

11

 

 

別表第5(第198条関係)

備品の符号

符号

類別

品名

1

机・卓子類

事務机、袖机、応接机、脇机、会議用机、長机、その他これらに類する物品

2

椅子類

回転椅子、肘掛椅子、丸椅子、長椅子、ベンチ、その他これらに類する物品

3

棚・箱類

戸棚、保管庫、金庫、キャビネット、印箱、その他これらに類する物品

4

室内用品類

黒板、掲示板、つい立、ブラインド、花瓶、幕、その他これらに類する物品

5

台類

 

6

印章類

 

7

図書類

法令及び法令集、町例規集、書籍、その他これらに類する物品

8

事務用機械器具類

計算機、印刷機、紙折機、パソコン、複写機、裁断機、その他これらに類する物品

9

車両類

自動車、原付自転車、自転車、手押車、その他これらに類する物品

10

船類

 

11

医療試験研究機械器具類

消毒器、血圧計、心電計、その他これらに類する物品

12

製図用機械器具類

製図機、製図板、T定規、三角スケール、保管筒、その他これらに類する物品

13

計器類

時計、ストップウォッチ、雨量計、体重計、身長計、秤、その他これらに類する物品

14

作業用機械器具類

草刈機、噴霧器、鋸、ハンマー、シャベル、スコップ、その他これらに類する物品

15

通信器具類

放送用具、無線機、拡声器、その他これらに類する物品

16

映写機械器具

写真機、ストロボ、映写機、オーバーヘッドプロジェクター、その他これらに類する物品

17

体育及び音楽器具類

テープレコーダー、体育用品、その他これらに類する物品

18

標本模型類

標本模型

19

理科機械器具類

顕微鏡、望遠鏡、その他これらに類する物品

20

工具類

スパナ、ペンチ、ドライバー、ツルハシ、その他これらに類する物品

21

寝具類

布団、毛布、座布団、寝台、マット、その他これらに類する物品

22

装飾用品類

紅白幕、ロープ、その他これらに類する物品

23

暖冷房用器具類

ストーブ、こたつ、扇風機、クーラー、その他これらに類する物品

24

非常用具類

発電機、携帯マイク、その他これらに類する物品

25

厨房品類

釜、鍋、やかん、冷蔵庫、湯沸器、コンロ、その他これらに類する物品

26

娯楽用品類

テレビ、ラジオ、その他これらに類する物品

27

美術品類

絵画、彫刻、建築、工芸、その他これらに類する物品

28

雑品類

旗、テント、シート、はしご、脚立、消火器、その他

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

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田布施町財務規則

平成12年7月1日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年7月1日 規則第20号
平成13年7月1日 規則第10号
平成14年10月17日 規則第28号
平成16年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月25日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第13号
平成29年9月28日 規則第19号
平成29年12月22日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年1月9日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第10号
令和4年7月6日 規則第19号
令和5年3月2日 規則第3号
令和5年12月11日 規則第42号
令和7年1月31日 規則第3号
令和7年4月1日 規則第21号